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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

更新日:2026年4月1日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

  今回の改正により親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責務があります。

 こどもの意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 こどもを扶養する責務があります。

 扶養の程度は、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、こどもの利益のためにお互いを尊重し、協力し合うことが大切です。

 (注)以下のようなことは、このルールに違反する場合があります。

 ●父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

 ●父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

 ●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

 ●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

 ※※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。※※

 ※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合は、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。  

 

☆DVにお悩みの方は、一人で悩まず、弁護士やお近くの相談窓口に相談してください。

 どこに相談したらいいかわからない方は「DV相談ナビ【#8008】」にお電話ください。

☆児童虐待について相談・通告したい場合は「児童相談所虐待対応ダイヤル【189】」にお電話ください。

こどもの利益のために

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権について

 これまで民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、父母の離婚後、親権者を父母の双方とする【共同親権】か、どちらか一方とする【単独親権】かを選択できるようになります。

 法改正前に離婚し単独親権の定めをしてる場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所に申立てることが可能になります。ただし、こどもの利益のために必要と認められる場合は変更できますが、虐待やDVのおそれがあるときや、父母が共同して親権を行うことが困難であるときは変更は認められません。

養育費について

養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。

 文書で養育費の取決めをしていれば支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差押えるための申立てが可能になります。

養育費(法廷養育費)の新設

 離婚の際に養育費の取決めをしていなくても、引き続き監護を行う父母は、他方に対して暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。

 ※あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

裁判手続の利便性向上

 養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。

 養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで「財産開示手続」・「情報提供命令」・「債権差押命令」という一連の手続を申請することができるようになります。

親子交流について

 ●家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

 ●婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

 ●父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

 その他

離婚届の様式改正について

 民法等改正により、離婚届の様式が改正されます。改正点は、未成年の子がある場合の親権に係る内容です。

 令和8年4月1日以降に離婚届を提出される場合は、新様式で届出をお願いいたします。

※改正後の新様式は住民生活課窓口にて配布いたします。

※改正前の旧様式にて離婚届出を行う場合は、別紙(旧様式用)(PDF 約786KB)の添付が必要です。未成年の子がある夫婦が、旧様式でのみで離婚届出を行った場合、即日での受理ができない場合があります。

 詳しくは、法務省ホームページ、子ども家庭庁ポータルサイト、パンフレット等をご確認ください。

関連リンク(法務省)
関連リンク(こども家庭庁)

 

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 住民係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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