行政手続における押印等の見直しについて
更新日:2022年5月16日
行政手続における押印等の見直し
町では、町民や事業者の皆さんの負担軽減と利便性の向上を図るとともに、オンライン申請等をはじめとする行政手続のデジタル化に向け、町が独自に押印等(署名を含む)を求めている申請書や届出書などの手続に必要な書類への押印等の見直しに取り組んでいます。
押印等の見直しにあたっては、個々の手続書類について、押印を求める趣旨の合理性の有無や代替手段などを検討しました。そのうえで、必要な場合を除き、令和4年4月1日から押印を廃止しました。
押印見直しの結果
見直しの結果、以下の添付ファイルに記載している手続(要綱等で様式が決まっているもの)について、令和4年4月1日から押印廃止を行っています。
・押印等を廃止した手続書類一覧(令和4年4月1日現在)(PDF 約362KB)
今回、押印の見直しができていない手続書類についても、引き続き押印等の見直しを検討していきます。
注意事項
・押印等を廃止した手続書類によっては、本人確認書類の提示などを求める場合があります。
・法令や条例等に基づく手続書類で押印等が必要な場合があります。
・今回、町全体で見直しを行った手続き以外にも、各担当課にて個別に見直しも行った手続もありますので、手続の詳細は各担当課へお問い合わせください。
請求書・見積書等への押印省略について
町へ提出する請求書・見積書等への取り扱いについては、以下のリンクをご確認ください。
追加情報
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