請求書・見積書等への押印廃止について
更新日:2022年5月16日
請求書、見積書等への押印を廃止しました
行政手続の見直しにより、令和4年4月1日から甲佐町に提出いただく請求書および見積書等について、押印省略できるようになりました。
なお、押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者および担当者」の氏名、連絡先の記載が必要になります。
なお、この取り扱いは押印の省略を義務付けるものではなく、押印された書類は従前どおり取扱います。
押印があるものについては、担当者などの記載は不要です。
押印を省略できる書類
(1)見積書
(2)納品または役務の完了を確認する書類
(3)請求書
※法令、要綱などにより押印の定めがあるものは対象外となりますので、詳しくは請求書等の提出先にお問い合わせください。
注意事項
・内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
・押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者および担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号など)を記載してください。
・発行責任者とは、役職に関わらず、請求書などを発行するにあたり責任を有する方になります。
・電話番号は固定電話を記載してください。ただし、固定電話を設置していない場合は、携帯電話番号を記載してください
町へ提出する申請書などへの押印廃止に関するお知らせ
町が押印を廃止する手続一覧については、以下をご確認ください。
追加情報
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