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請求書・見積書等への押印廃止について

更新日:2022年5月16日

請求書、見積書等への押印を廃止しました

 行政手続の見直しにより、令和4年4月1日から甲佐町に提出いただく請求書および見積書等について、押印省略できるようになりました。

 なお、押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者および担当者」の氏名、連絡先の記載が必要になります。

 なお、この取り扱いは押印の省略を義務付けるものではなく、押印された書類は従前どおり取扱います。

 押印があるものについては、担当者などの記載は不要です。

押印を省略できる書類

(1)見積書

(2)納品または役務の完了を確認する書類

(3)請求書

※法令、要綱などにより押印の定めがあるものは対象外となりますので、詳しくは請求書等の提出先にお問い合わせください。 

注意事項

・内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。

・押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者および担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号など)を記載してください。

・発行責任者とは、役職に関わらず、請求書などを発行するにあたり責任を有する方になります。

・電話番号は固定電話を記載してください。ただし、固定電話を設置していない場合は、携帯電話番号を記載してください

・請求書等の記載例について(PDF 約80KB)

町へ提出する申請書などへの押印廃止に関するお知らせ

町が押印を廃止する手続一覧については、以下をご確認ください。

・町公式ウェブサイト「行政手続における押印等の見直しについて」 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 企画課 広報電算係
電話番号:096-234-1115この記事に関するお問い合わせ


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