甲佐町定住促進事業のご案内
更新日:2022年4月1日
「定住促進助成金」最大100万円を支給します!
町では、本町の過疎化および少子化・高齢化の解消を図るとともに、若者や子育て世代の定住を促進することをもって、活力のあるまちづくりに寄与することを目的に、40歳未満の一定の条件に該当する方が、町内に新たに土地を取得し、住居用住宅(土地付き建売含む)を建設し定住された場合に、「定住促進助成金」として最大で100万円を支給します。
「定住促進助成金」の支給額は条件により異なります
1.「定住促進指定団地(※)」の土地を購入し新築した場合
100万円+未就学児童加算金10万円/1人あたり
2.「定住促進指定団地」以外の土地を購入・新築した多世代世帯(申請者の父母または祖父母世代と同居)の場合
50万円+未就学児加算5万円/1人あたり
3.「定住促進指定団地」以外の土地を購入・新築し、核家族世帯(申請者夫婦のみ・申請者夫婦と20歳未満の扶養家族・申請者と20歳未満の扶養親族と同居)の場合
30万円+未就学児加算5万円/1人あたり
自己所有の土地の場合は、助成金額は半額となります。
※「定住促進指定団地」とは…「甲佐町開発行為等指導要綱」を遵守して開発され、甲佐町定住促進助成金交付要綱の別表に指定された団地
交付対象者
年齢・婚姻などの要件について
- 基準日(※)現在に40歳未満の者で、かつ同居する(同居予定を含む)40歳未満の配偶者または20歳未満の扶養親族を有する者。ただし、交付申請兼実績報告時に同居していること。婚姻の予約者は交付申請兼実績報告時に婚姻していること。
※「基準日」とは…土地購入の場合は土地売買契約日、建売取得の場合不動産売買契約日、自己所有の土地(※)の場合建築請負契約日
※「自己所有の土地」とは…土地購入後3年経過した土地及び相続または譲渡により取得した土地
建築要件について
- 自らが入居するために新築し、延床面積が65平方メートル以上の住宅。なお、併用住宅の場合も居住部分の延床面積が65平方メートル以上とする。
その他の要件について
- 5年を超える期間、継続して甲佐町住民基本台帳に登録され、かつ交付申請兼実績報告を行う住宅を生活の本拠として入居すること。
- 町税などの滞納がないこと。
- すでに助成金の交付を受けた者または住宅でないこと。
- 町長が別に定める補助金や補償金を受けた住宅でないこと。
「助成金」が交付されるまでの手続きの流れ
申請期限
- 新築若しくは建売取得した住宅の登記日から1年以内
申請書類
事前協議(省略可)
交付申請兼実績報告
助成金支給日
「定住促進指定団地」の土地を購入し新築または建売取得した場合は、助成金の交付決定兼確定通知日から1年後以降と5年後以降にそれぞれ50万円ずつ支給します。
また、「定住促進指定団地」以外の土地を購入し新築または建売取得した場合は、助成金の交付決定兼確定通知日から1年後以降に全額支給します。
未就学児の加算金については、1年後以降に助成金と合算して支給します。
甲佐町定住促進助成金交付要綱
追加情報
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