町民税・県民税・森林環境税の納期の特例の申請と納入について
更新日:2024年5月21日
納期の特例とは
納期の特例は、町民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方(町内、町外在住を問わず)が常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
承認後の納入時期
- 6月から11月分:12月10日まで
- 12月から翌年5月分:翌年6月10日まで
※納期限が、土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、休日、祝日の翌日が納期限となります。
申請の手続き
「町民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し、甲佐町役場税務課へご提出ください。
承認が却下される要件
- 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
- 承認の取消(上記「1」に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
現に町の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること
納期の特例が承認された場合
留意事項
- この特例は納期に関する特例です。従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
- 町税に滞納が発生した場合は、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
- 申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。
- 年度の途中で申請が認められた場合は、税額変更通知書と変更後の納入書を送付いたします。承認以後の納入は「税額変更通知書」をご確認ください。
- 納期限が過ぎた分は、各月の納期限どおりに納入してください。
納期の特例の要件を欠いた場合
給与の支払いを受けるものが常時10人以上になった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
追加情報
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