令和7年8月豪雨により被災された方の保育料(利用者負担)減免について
更新日:2025年2月15日
被災状況に応じた保育料(利用者負担額)の減免について
下記に該当する方に対し、被災状況に応じて保育料(利用者負担額)の減免を行います。
| 減免対象要件 | 被害の状況 | 減免割合 | 減免対象期間 | 必要書類 |
|---|---|---|---|---|
水害により入園児童の 世帯が著しい損害を受けたとき | 全壊 大規模半壊 | 全額免除 | 令和7年9月から 令和8年8月まで | 減免申請書、 り災証明書(写しでも可)、 その他町長が 必要と認める 書類 |
| 水害により入園児童の 世帯が著しい損害を受けたとき
| 半壊(中規模 半壊を含む。) 床上浸水 | 半額免除 | 令和7年9月から 令和8年8月まで | 減免申請書、 り災証明書(写しでも可)、 その他町長が 必要と認める 書類 |
※ 該当の世帯には、福祉課より通知を行います。
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