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令和7年8月豪雨により被災された方の保育料(利用者負担)減免について

更新日:2025年2月15日

被災状況に応じた保育料(利用者負担額)の減免について

 下記に該当する方に対し、被災状況に応じて保育料(利用者負担額)の減免を行います。

減免対象要件    被害の状況減免割合減免対象期間 必要書類 

水害により入園児童の

世帯が著しい損害を受けたとき 

全壊

大規模半壊

全額免除 

令和7年9月から

令和8年8月まで

減免申請書、

り災証明書(写しでも可)、

その他町長が

必要と認める

書類 

 

水害により入園児童の

世帯が著しい損害を受けたとき 

 

 

半壊(中規模

半壊を含む。)

床上浸水

半額免除令和7年9月から

令和8年8月まで

減免申請書、

り災証明書(写しでも可)、

その他町長が

必要と認める

書類 

 

  ※ 該当の世帯には、福祉課より通知を行います。 


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 子ども支援係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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