国民年金の種類と受給できる方
受給できる方 | 年金の種類 |
---|---|
65歳になったときに | 老齢基礎年金 |
ケガや病気で、障がいの状態になったときに | 障害基礎年金 |
死亡した遺族の方へ | 遺族基礎年金 |
第1号被保険者の独自給付として | 付加年金、死亡一時金、寡婦年金 |
老齢基礎年金
65歳になったら老齢基礎年金
国民年金に加入して、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受け取ることができます。
ただし、ご希望により、年金の受け取り年齢の「繰り上げ」「繰り下げ」が可能です。「繰り上げ」の場合は、60歳から受け取れますが、年金額は減額され、「繰り下げ」の場合は、66歳以降から受け取れ、年金額は増額されます。
年金額
年金額は、満額で777,800円(令和4年度)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。
障害基礎年金
病気やケガで障がいの状態になったら障害基礎年金
国民年金加入中に障がいの状態になったときや、20歳前の傷病で障がいの状態になったときに支給されます。
支給を受けるためには
- 国民年金に加入している人、もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
- 国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病による障がいであること
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障がいの状態にあること
- 初診日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間・学生納付特例期間を含む)
20歳前に病気やケガなどで障がいの状態となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし本人の所得制限があります。
年金額
1級障害:972,250円(令和4年度)
2級障害:777,800円(令和4年度)
さらに、18歳未満の子どもがいる場合、年金額が加算されます。請求する方の子どもが18歳に達する年度末(3月31日)まで、または障害年金の障害等級が1級・2級である子どもの場合は20歳まで加算されます。
遺族基礎年金
残された遺族には遺族基礎年金
国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または18歳になった年度末(3月31日)を経過していない子および20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子がうけられます。
支給を受けるためには
1から3のいずれかの要件を満たしている方が亡くなったときに、遺族に支給されます。
- 国民年金に加入している人、もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
- 死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること
(免除期間・学生納付特例期間を含む)
年金額
基本額:777,800+子の加算額(令和4年度)
※子の加算額:第1子・2子 各223,800円 第3子以降 各74,600円
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