年金生活者支援給付金制度について
更新日:2022年11月1日
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されているものです。
年金生活者支援給付金の給付要件
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 世帯員全員の町民税が非課税となっていること
- 年金収入額※とその他所得額の合計が881,200円以下であること
※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額※1が4,721,000円※2以下であること
※1 障害年金などの非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません
※2 扶養親族などの数に応じて増額
年金生活者支援給付金の請求手続き
新たに年金生活者支援給付金を受給できる人
お受け取りの対象となる人には、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、提出してください。これから年金を受給される人
請求は、65歳になる誕生日の前日から請求が可能です。請求手続きと併せて年金事務所または町住民生活課窓口で手続きをしてください。
これまで年金生活者支援給付金を受給されていた人
毎年、日本年金機構が引き続き支給要件に該当しているかを町から受給者本人および世帯員の所得情報を受けて確認し、支給することとなっています。
本年の支給要件の確認の結果、支給金額が変更となる人に「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」、不該当となる人に「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されています。
不該当の人で住民異動などにより受給要件に該当する場合については、再度請求ができます。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
制度など詳しく知りたい場合は給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください
- ねんきんダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
- 熊本東年金事務所 096-367-2503(自動音声案内に従って進めてください)
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