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年金生活者支援給付金制度について

更新日:2025年6月1日

 年金生活者支援給付金の制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。

給付金の改定について

  • 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
  • 給付額を改定した場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」をお送りします

年金生活支援給付金の対象者について(令和6年度現在)

注)対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が787,700円以下の方
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません

 

障害年金生活者支援給付金
  1. 障害基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。

 

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
遺族年金生活者支援給付金
  1. 遺族基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が4,721,000円以下(※2)である。

 

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

年金生活者支援給付金の受け取り方

年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
年金生活者支援給付金請求書の提出から1〜2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」をお送りされます。
お支払い月の上旬に日本年金機構から振込通知書が送付され、通知書に記載の給付額が支給されます。

留意事項

支給要件を満たしていても、次の1から3のいずれかの事由に該当した場合は年金生活者支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

 

年金生活者支援給付金をかたる「詐欺」にご注意ください

この給付金のことで日本年金機構、厚生労働省、町役場から、電話での家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号などをお聞きすることはありません。また手数料などの金銭を求めることもありません。

不審に感じましたら、お近くの年金事務所や警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。 

年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先

お電話でのお問い合わせ先

間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、「給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)」(0570-05-4092)へお電話ください。

追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 住民係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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