国民年金保険料の「納付免除・納付猶予制度」をご存じですか?
国民年金保険料の免除制度
国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度です。
免除を受けるための条件
免除(全額・一部)申請
申請によって、本人、世帯主、配偶者のそれぞれの前年の所得(場合によっては前々年の所得)が一定額以下として認められた場合、全額または一部免除となります。
※ 配偶者は、別居や生計が同一でない場合でも含まれます。
※ 一部免除については、一部免除が承認された残りの保険料を納期限内に納付しなければ無効となり、保険料の全額が未納とみなされます。ご注意いください。
退職(失業)等による特例申請
申請によって失業・倒産・事業廃止などの事実を認められたときは、前年の所得にかかわらず、免除、納付猶予が受けられる特例があります。
納付猶予申請
50歳未満の方のうち、申請によって、本人、配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下として認められた場合、納付が猶予されます。
申請方法と免除期間
令和7年度の免除申請受付は、7月から開始され、令和7年7月分から令和8年6月分までの期間を対象として審査されます。7月以降、早めに町住民生活課に申請書を提出してください。
申請は、原則として毎年度必要ですが、全額免除または納付猶予については、申請時に継続の申し出をしておくことで翌年以降の申請が不要になる場合があります。
なお、過去の期間についても申請時点から2年1ヵ月分前まで申請できます。ただし、1枚の申請書で申請できるのは、それぞれの年の7月から翌年6月まで期間です。必要に応じて複数の申請書を提出してください。
※ 失業による特例の場合は、毎年申請してください。
※ 所得税または住民税の申告がなされていない場合は、申告を先にすませてください。
申請する際に必要なもの
・基礎年金番号通知書又は年金手帳
・解雇や退職による失業等の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証
お問い合わせ先
町住民生活課 096-234-1113
熊本東年金事務所 096-234-8144(自動音声案内に従ってください)
カテゴリ内 他の記事
- 2025年3月26日 令和7年度 住民健診について
- 2025年3月21日 年金生活者支援給付金制度について
- 2025年1月16日 国民健康保険への届出(加入・脱退手続き)
- 2024年12月3日 新成人のみなさまへ 20歳になったら国民年金
- 2024年8月5日 国民年金の納付免除・猶予期間がある方へ