ご存じですか? 国民年金の任意加入制度
更新日:2024年6月1日
任意加入制度
65歳からもらうことができる老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
保険料の納め忘れなどで納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、受取額を満額に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料の納付期間などが原則として10年以上必要となりますが、この要件を満たしていない65歳以上70歳未満の人も、任意加入することができます。ただし、申し出があった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入をする条件
次の条件をすべて満たす人が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 65歳になる前に老齢基礎年金を受給していない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
- 日本国籍を有しない人で、在留資格が特定活動での滞在でない人
海外に在住の場合も加入できます
海外に在住する日本国籍を持つ人も、国民年金に加入することができます。保険料の納付方法は、国内にいる親族などの協力者が本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預金口座から引き落とす方法があります。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 通帳
- 金融機関への届出印
お問い合わせ先
- 町住民生活課 住民係 電話番号 096-234-1113(内線103)
- 熊本東年金事務所 電話番号 096-367-8144
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