道路上に張り出している樹木等の管理について
道路沿線地権者のみなさまへ(お願い)
道路上に私有地から樹木等が張り出していると、歩行者及び自動車等の通行や見通しの妨げとなり、交通事故の原因となる場合があります。また、樹木等の管理が不十分であると、風雨や樹木の枯死等による倒木等が発生し、交通障害となるだけでなく重大事故に繋がる恐れがあります。私有地から道路上へ越境している樹木等は土地の所有者に所有権があるため、原則として町で伐採や剪定ができません。また、所有地の樹木等が原因で道路上の事故が発生した場合は、所有者の方の責任が問われる場合があります。樹木等の所有者の皆様には、安全かつ安心に道路を利用できるよう、適切な管理をお願いいたします。
参考(関係法令)
○道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
○民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
○民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合についても準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占用者又は所有権はその者に対して求償権を行使することができる。
○建築限界について
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となる物をおいてはならないと規定されています。
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