公益通報について
更新日:2026年4月1日
公益通報について
公益通報とは、労働者等が、勤務先における、法令違反等をしているまたはその恐れがあることを、不正の目的でなく通報窓口に通報することをいいます。
労働者等が保護要件を満たして公益通報をした場合、事業者は公益通報を理由とする解雇やその他の不利益な取り扱いをすることを禁止され、公益通報を行った労働者等は保護されます。また、通報窓口は正当な理由がなく通報や相談に関する秘密を漏らすことはありません。
外部公益通報
外部公益通報ができる方
- 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者
- 通報内容となる事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者
- 通報内容となる事実に関係する事業者の取引先事業者の労働者及び役員
- 通報内容となる事実に関係する事業者の役員
通報書様式
内部公益通報
内部公益通報ができる方
- 甲佐町職員(特別職及び会計年度任用職員等を含む。)
- 前項であった者(退職後1年以内の者)
- 町との委託契約、請負契約その他契約に基づいて事業を行う者及びその事業に従事する者
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理に従事する者
通報書様式
通報窓口及び通報方法
通報窓口
- 甲佐町役場 総務課 電話096-234-1140 電子メールsoumu01@kosa.kumamoto.jp
通報方法
- 通報書に必要事項を記入し、持参、郵送又は電子メールで提出ください。(持参する場合は、役場閉庁日を除く平日の午前8時30分から午後5時00分まで受付。)
追加情報
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