甲佐町犯罪被害者等支援条例を制定しました
町は犯罪被害者等を支援します
誰もが、ある日突然、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるなどの犯罪に巻き込まれるおそれがあります。犯罪に巻き込まれた方やそのご家族、ご遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます。)は、その直接的な被害に加え、周囲の無理解や心ない言葉などによる二次被害に苦しめられることも少なくありません。
町では、そのような方々が、一日も早く再び平穏な生活を営むことができるよう、甲佐町犯罪被害者等支援条例を制定し、令和7年4月1日より施行しました。
主な支援内容
〇相談及び情報の提供等
総合的窓口をくらし安全推進室に設置して、犯罪被害者等が直面する様々な問題について相談に応じ、必要な情報を提供します。
〇見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的な負担を軽減するため、規則で定めるところにより、受給要件を満たす犯罪被害者等に見舞金を支給します。
〇日常生活の支援
日常生活に支障が生じた犯罪被害者等に対し、福祉サービスなど日常生活に必要な支援を行います。
〇居住の安定
犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への優先入居など必要な支援を行います。
町民・事業者の皆さまへ
犯罪被害者等は、地域で生活する一町民であり、その支援を実効あるものにするためには、地域社会全体の協力が不可欠です。このため、町民や事業者の皆さまにおかれましては、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等が二次被害を受けたり、地域社会で孤立することのないよう配慮していただくとともに、町が行う支援に関する施策に協力していただくようお願いします。
見舞金制度
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負われた方の経済的な負担軽減を図るため、甲佐町犯罪被害者等支援条例施行規則で定めるところにより、見舞金を支給します。
〇対象となる犯罪
日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為で、警察に被害届が提出され、被害が認知された犯罪
※令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為に限ります。
〇 見舞金の種類・支給額・支給対象者
・遺族見舞金 30万円
犯罪行為により亡くなられたご遺族の方で、当該犯罪行為が行われたときに、原則、甲佐町に住所がある第1順位のご遺族の方
・重傷病見舞金 10万円
犯罪行為により重傷病を負った方で、当該犯罪行為が行われたときに、原則、甲佐町に住所がある方
※詳しくは、見舞金制度パンフレット、見舞金制度Q&Aをご参照ください
〇申請期限
犯罪被害を知った日から1年以内
※ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではありません。
お問合せ先
甲佐町役場 くらし安全推進室
直通電話 096-234-1167
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
追加情報
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