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住家の被害認定調査における写真撮影について

更新日:2025年8月12日

住家の被害認定調査における写真撮影について

 大規模災害等により住家被害が生じ、住家の被害認定調査を希望される際、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となります。そのような場合、安全を十分に確保した上で、可能な限り被災者(関係者)が被害状況について写真撮影を実施し、保存していただきますようお願いします。

 

被害の状況を写真で記録しましょう

 撮影は安全を十分に確保したうえで、片付けを行う前に住家の被害等の全容がわかるよう、外観と内部の写真を撮影してください。また、次の点に留意してください。

  • 建物全体の写真を撮影する。
  • 可能な限り建物の四方から撮影する。
  • 可能な限り被害のあった箇所はすべて撮影する。
  • 浸水の場合は、メジャー等で浸水した高さがわかるように撮影する。
  • 被害箇所の全体とアップを各1枚ずつ撮影する。

 

 被害認定調査にあたり、被害箇所の写真が被害の程度判定の根拠資料にも活用されるため、十分な枚数を撮影しておいてください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF 約1MB)

 


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お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


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