後期高齢者医療被保険者証の廃止について
従来の被保険者証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日にマイナ保険証(保険証登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることから、従来の被保険者証は廃止されます。このため、廃止日以降は被保険者証の新規発行ができなくなります。
注意
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に申し込みが必要です。
マイナンバーカードの保険証利用の申し込みは医療機関・薬局の受付でOK(外部サイト)
お手持ちの被保険者証は有効期限まで使えます
令和6年12月1日以前に発行した被保険者証は廃止日以降も有効期限(令和7年7月31日)まで使うことができます。
ただし、令和6年12月2日以降、住所や被保険者証の負担割合に変更があった場合、現在お持ちの被保険者証を使うことはできません。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証利用の手続きをされていない方には、後期高齢者医療被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を送付します(申請不要)。これまでの被保険者証と同様に医療機関の窓口へ提示することで、引き続き受診していただけます。
※令和7年7月31日までは、有効期限(令和7年7月31日)の被保険者証をお持ちの方には交付しません。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、転居、転入、新規年齢到達、負担割合の変更、被保険者証の紛失等があった方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認証を交付します。
【マイナ保険証をお持ちの方】
マイナ保険証を利用して医療機関の受診をお願いします。
保険証新規発行終了、マイナ保険証に関する Q&A(外部サイト)
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され紙の保険証の新規発行は終了します「チラシ」(外部サイト)
マイナ保険証、資格確認書の利用などご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
追加情報
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