「甲佐町創業支援補助金」について
更新日:2026年7月27日
甲佐町創業支援補助金制度のお知らせ
制度の趣旨
甲佐町では、町内における産業の活性化を図るため、町内で新たに創業する者や新分野に進出する者に対して、「甲佐町創業支援補助金」を交付します。
受付期間
当該年度の4月1日から12月1日まで
補助対象者
町内において創業する者又は新分野に進出する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの。
- 創業する者にあっては、補助金の申請年度内に創業を行う者
- 新分野に進出する者にあっては、交付の決定を受けた後に着手する者
- 補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること。
- 補助対象者が個人の場合は、本町の住民基本台帳に記載されていること又は創業する日までに記載されることとし、補助対象者が法人の場合は、補助金の交付を受ける年度の末日までに町内を本店又は主たる事務所の所在地とした法人登記を行うこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団若しくは同条6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
- 市町村税等の滞納がないこと。
- 創業する者にあっては、原則商工会から法第127条第1項に規定する創業支援等事業計画に基づく、支援を受けたことの証明書の交付を受けること。
- 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては、その代表者を含む。)が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- みなし大企業でないこと。
補助対象経費
- 開業・法人設立に伴う経費
- 施設の新築、増改築、購入等に係る経費
- 機械、工具、備品等の購入費用
- 広告宣伝費
- 賃借料、共益費
- その他の経費
※上記の他にも対象となる経費はありますので、詳細はお尋ねください。
補助率・補助限度額
・補助率:補助対象経費の1/2(その他の経費については、1/4)
・補助限度額:100万円/1事業者
補助金交付要綱・申請様式
・01_甲佐町創業支援補助金交付要綱(PDF 約196KB)
(以下、申請様式)
・02-1_創業・進出計画書(様式第1号の2)(WORD 約30KB)
・02-3_変更承認申請書(様式第4号)(WORD 約15KB)
・02-6_事業実績報告(様式第6号の2)(WORD 約19KB)
・02-6_実績報告書(様式第6号)(WORD 約19KB)
・02-10_実施状況(様式第10号)(WORD 約19KB)
詳しくは、下記までお問い合わせください。
追加情報
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