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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2023年4月1日

中小企業の設備投資を後押しします!

 甲佐町は、町内の中小企業の新たな設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月5日付けで国の同意を得ました。
 町の導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画を策定し、本町の認定を受けた中小企業で、一定の条件を満たした場合は、認定後に先端設備等導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税が3年間、2分の1に軽減されます。

 

甲佐町導入促進基本計画について              

 国に同意を得た甲佐町導入促進基本計画について、次のとおり公表します。

甲佐町導入促進基本計画概要
  1. 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  2. 対象地域:甲佐町全域
  3. 対象業種・事業:全業種・全事業
  4. 導入促進基本計画期間:令和5年6月21日から令和7年3月31日 
  5. 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

先端設備等導入促進計画の認定申請について  

 本町が認定を行うのは、甲佐町にある事業所において設備投資を行う場合に限ります。 

認定までの流れ 
  1. 町の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定してください。
  2. 認定経営革新等支援機関(以下「支援機関」という。)による事前確認を受けてください。
  3. 支援機関の事前確認を受けた先端設備等導入計画および必要書類を添付し、町に申請をしてください。
  4. 町が、甲佐町導入促進基本計画に沿った内容であるか、先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるかどうかを審査します。
  5. 審査を行った後、申請者に対し、町が認定または不認定の通知を送付します。

※先端設備等導入計画の策定は、「甲佐町導入促進基本計画」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「甲佐町先端設備等導入計画の認定に係る提出書類等チェックリスト」を参考に作成してください。

先端設備等導入計画の認定申請に必要な様式等
  1. 認定申請書【様式22】(WORD 約27KB)
  2. 投資計画に関する確認書(WORD 約35KB)
  3. 誓約書(WORD 約20KB)
  4. 提出書類チェックリスト【甲佐町】(EXCEL 約22KB)
  5. 賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD 約22KB)

  ※5は賃上げ方針の表明を行った場合のみ

先端設備導入計画の変更認定に必要な様式等
  1. 変更認定申請書【様式23】(WORD 約24KB)
  2. 投資計画に関する確認書(WORD 約35KB)
  3. 誓約書(WORD 約20KB)
  4. 提出書類チェックリスト【甲佐町】(EXCEL 約22KB) 

先端設備等導入計画の認定申請のための参考資料等

 

町の支援(固定資産税の課税標準を2分の1とする特例)について

 先端設備等導入計画(以下「導入計画」という。)を策定し、本町の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件に該当する場合は、認定を受けた導入計画に基づき取得した設備等に関する固定資産税(償却資産)が3年間、2分の1に軽減されます。なお、課税の特例を受けるためには、導入計画の認定申請とは別に手続きが必要となります。

対象者
  • 先端設備等導入計画の認定を受けていること
  • 中小企業者等に該当すること

※中小企業者等とは

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者等にはなりません。

ア 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

イ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 

対象設備

生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備で次に掲げるもの。(中古資産は対象外です。)

  1. 取得価格が160万円以上の機械装置
  2. 取得価格が30万円以上の測定工具および検査工具
  3. 取得価格が30万円以上の器具備品
  4. 取得価格が60万円以上建物付属設備  
設備等の取得期間      

導入計画の認定を受けた日以降から令和7年3月31日までの期間

 

従業員へ賃上げ方針を表明した場合の特例について

 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月までに新規取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって、固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されます。

賃上げ方針の表明

 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。なお、表明は従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

申請手続き

 市区町村に先端設備導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD 約22KB)


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 企画課 商工観光係
電話番号:096-234-1154この記事に関するお問い合わせ


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[令和5年11月30日現在]

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  • 男性 4,881人
  • 女性 5,275人
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