マイナポイントの申込み期限にご注意ください
マイナポイントの申込み期限にご注意ください
令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方を対象に、マイナポイントの申込みが可能となっています。マイナポイントの申込期限は令和5年9月末までです。
令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方で、まだマイナポイントの申込みがお済みでない方は、期限までにお申込みください。
※決済サービスごとに、申込み終了日時やポイント付与の対象となる最終の決済・チャージ期限日が異なる場合がありますので、お早めに申込みされることをお勧めします。期限日につきましては、ポイント付与を希望される各キャッシュ決済サービス詳細ページや、各社ホームページなどをご確認ください。
詳しくは、総務省ホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
マイナポイントとは?
マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目的として、キャッシュレスサービス決済で利用可能なポイントを国が付与する事業です。
令和4年1月から、「マイナポイント第2弾」として事業が拡大され、最大20,000円分のポイントが付与される仕組みとなりました。
マイナポイント事業ホームページ(総務省)(別ウィンドウで開く)
対象者等
マイナンバーカードを令和5年2月末までに申請された方が対象です。
対象者 | 付与ポイント | 申込開始時期 |
1.マイナンバーカード取得者のうちマイナポイント第1弾に 申し込んでいない方(※1) | 最大5,000円 (※2) | 受付中 |
2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを 行った方 (すでに申し込みを行った方も対象です) | 7,500円 | 令和4年6月30日 |
3.公金受取口座の登録を行った方 (すでに申し込みを行った方も対象です) | 7,500円 | 令和4年6月30日 |
※1 マイナポイント第1弾を申し込んだ方で、20,000円のチャージやお買い物を行っていない方や、最大5,000円分のポイント付与を受けていない方も対象となります。
※2 マイナポイントの申込み後に、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。申込みをしただけでは、ポイントは付与されません。
マイナポイントの手続き方法
マイナンバーカード読み取り機能付きのスマートフォン、または、パソコン・公的個人認証サービス対応のICカードリーダライタをお持ちの方は、ご自身で手続きいただくことができます。
キャッシュレス決済サービスを1つ選択し、マイナポイントの申込をすると、決済サービスの利用(チャージまたは購入)時にお買い物等に利用できるポイントが付与されます。
マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とキャッシュレス決済の事前登録が必要です。マイナポイント付与対象のキャッシュレス決済サービスは、国のホームページ(総務省)(別ウィンドウで開く)でご確認ください。
マイナポイント申込ができる決済サービスは、1人1つに限られています。申込後に別の決済サービスに変更することはできませんのでご注意ください。
町住民生活課でお手伝いしています
町住民生活課住民係で、マイナポイントの申込みのお手伝いをしています。
マイナポイントの申込みと併せて、保険証としての利用申込みや公金受取口座の登録(※)もお手伝いします。
ご自身で手続きができない方など、ぜひご利用ください。
※公金受取口座の登録については、申請された口座情報の照会完了までに一定の時間を要することがあります。マイナポイントの申込み期限までに口座登録が完了できるよう、お早めにお手続きをお願いします。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号(※)
- マイナポイントをご利用になるキャッシュレス決済サービス(決済サービスのID・セキュリティコード)
- 公金受取口座の登録をする方は、口座情報がわかるもの
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合、町住民生活課の窓口で、再設定の手続きが必要です。詳しくは、マイナンバーカードの暗証番号の再設定について をご覧ください。
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください!
町役場職員や総務省の職員等が、電話や訪問で、マイナンバーや金融機関の情報を尋ねたり、金銭の要求や振込みを求めたりすることはありませんので、詐欺に遭わないようご注意ください。
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
追加情報
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