租税条約に基づく個人住民税の免除について
更新日:2024年5月21日
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税の防止などを目的として、日本と相手国の間で締結される条約です。
留学生や事業修習者などで租税条約に規定されている要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(町・県民税)などの課税が免除される場合があります。
条約の内容は、締結相手国により異なります。租税条約の締結国および詳細は、下記をご参照ください。
課税の免除を受けるには
租税条約に関する届け出は、所得税と住民税それぞれ手続きが必要です。所得税の免除申請をしただけでは、住民税の免除はできませんのでご注意ください。また、届出書は毎年提出していただく必要があり、提出のなかった年は免除を受けられません。
提出書類
- 住民税の租税条約に関する届出書
- 在留カードの写し(表と裏)
- 学生証または在学証明書(留学生の場合)
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)
様式
提出期限
- 租税条約による個人住民税の免除
3月15日まで
- 租税条約で住民税を対象としない外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の免除
3月20日まで
根拠法令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(第11条)
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
追加情報
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