甲佐町中小企業利子補給制度
更新日:2018年12月19日
甲佐町中小企業の近代化を促進するため、甲佐町内の中小企業者が店舗の新築、改装、設備事業、工場機械導入及び駐車場施設(以下「店舗の新築、改装等」という。)に必要な資金の融資を受けたものに対し、利子補給を行います。
甲佐町中小企業店舗の新築、改装等の融資金利子補給に関する条例(WORD 約66KB)
定義
- 中小企業者 : 常時使用する従業員数が、製造業にあっては20人以下、商業、サービス業を主たる事業とする事業者については5人以下の法人又は個人をいう。
- 店舗の新築及び改装 : 純然たる店舗及び工場(住居その他の用に使用する箇所を除く。)を新築及び改装するものをいう。
- 設備事業 : 店舗経営上必要とされるもの(間接的なもの、車両を除く。)をいう。
- 工場機械導入 : 操業を目的とするもの(間接的な機械設備、車両を除く。)をいう。
- 駐車場施設 : 自動車の駐車のための施設であるもの(自家用駐車場施設を除く。)をいう。
利子補給の対象者
- 事業を営む者(法人にあってはその代表者)が1年以上引き続き町内に住所を有し、かつ町内に事業所を有するもの。
- 甲佐町内の店舗の新築、改装等であること。
- 借入金の額が100万円以上であること。
- 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納が無いこと。
- 他の制度の利子補給を受けていないこと。
借入および利子補給対象限度額
融資決定額100万円以上1,000万円以下とし、1,000万円を超えるものについては、1,000万円を利子補給の対象とする。
利子補給額および補給期間
- 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に融資機関に支払った借入金の利子額(借入金が、限度額を超えるときは限度額相当分の利子を按分により算出した額)の2分の1以内とし、毎年度予算の範囲内において支給する。
- 利子補給の期間は、借受人が融資機関から融資を受けた日の属する月から起算して36月以内とする。ただし、据置き期間があるときは、据置き期間が終了した月の翌月から起算して36月以内とする。
対象金融機関
- 政府系統融資機関
- 銀行及び信用金庫
- 上益城農業協同組合
申請方法
利子補給金交付申請各様式に記入の上、翌年2月末日までに町地域振興課へ提出ください。
申請各様式
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