甲佐町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の制定について
更新日:2015年7月15日
平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行されました。
法律の施行に伴い、甲佐町では熊本県が作成した基本方針に即して、本町の区域内について農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を制定しました。
本町促進計画を制定したことにより、農業者団体等は、法第7条に規定する多面的機能発揮促進事業を実施するために必要な事業計画に係る町の認定を申請することができるようになりました。
本町促進計画の詳細に関しては下記のファイルをご参照ください。
多面的機能発揮促進事業とは
多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する下記の事業の総称です。
- 多面的機能支払(法第3条第3項第1号に規定する事業のこと)
- 中山間地域等直接支払(法第3条第3項第2号に規定する事業のこと)
- 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項第3号に規定する事業のこと)
なお、各事業の詳細に関しては下記担当課までお問い合わせください。
追加情報
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