農地法3条の3第1項届出書ダウンロード
更新日:2021年11月12日
農地の権利を相続などで取得したときは、取得したことを知った時点から10カ月以内に農業委員会に届け出なければなりません。
ただし、この届出は農業委員会に権利取得の内容などを知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんのでご注意ください。登記は法務局にて別途必要です。
様式のダウンロード
届出に必要なもの
- 届出書
農地の権利を取得したことがわかる書類(登記識別情報通知、登記完了証など)
※筆が多い場合は、(別紙)農地明細を添付してください。
※登記識別情報通知、登記完了証については、法務局で受け取ることが出来ます。
届出の内容
農地の相続、時効取得、法人の合併・分割など
追加情報
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