甲佐町過疎地域持続的発展計画の策定について
更新日:2021年10月12日
甲佐町過疎地域持続的発展計画を策定しました
令和2年度で期限を迎えた「過疎地域自立促進特別措置法」にかわり、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町は引き続き全域が過疎地域の指定となりました。
町では、過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源などを活用した地域活力の更なる向上を実現させるため、同法第8条の規定に基づき「甲佐町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたのでお知らせします。
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