情報公開制度Q&A
更新日:2014年8月27日
開示(公開)を請求できる人
質問
開示を請求できる人は?
答え
誰でも請求できます。
制度を実施する機関
質問
町の機関であればどこでも請求できますか?
答え
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が、この制度の実施機関です。
請求できる公文書
質問
公開を請求できる公文書は?
答え
実施機関の職員が職務上作成または取得した文書・図画、電磁的記録で、平成14年4月1日以後に決裁などの公的処理を完了し、実施機関が組織的に用いるために保有しているものです。
不開示情報
質問
開示されない公文書は?
答え
個人情報など条例で定める6項目の情報は、開示されません。
請求方法
質問
請求の方法は?
答え
企画課が、相談・受付の窓口となります。備え付けの「開示請求書」に必要事項を記入して、提出してください。
開示するかの決定
質問
請求に対する決定の通知は?
答え
請求を受理してから15日以内に、開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。
決定に不服がある場合
質問
不開示などの決定に不服がある場合は?
答え
不服の申し立てをすることができます。実施機関は学識経験者や町民代表で構成する「上益城情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、答申を尊重して再度判断します。
開示にかかる費用
質問
開示に係る費用は?
答え
公文書の閲覧は無料です。複写する場合は、複写に掛かる実費を負担していただきます。郵送の場合は、送付に要する費用も請求者負担となります。
不開示情報
次のような情報は不開示となります。
- 法令などにより守秘義務が定められている情報
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人などの正当な利益、地位などを害するおそれがある情報
- 人の生命や身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 実施機関や国、その他の地方公共団体の審議、検討または協議に関する情報で、行政の公正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 実施機関や国、その他の地方公共団体が実施する検査、契約、交渉などの事務事業に関する情報であって、それらの適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
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