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情報公開制度Q&A

更新日:2014年8月27日

開示(公開)を請求できる人

質問

開示を請求できる人は?

答え

誰でも請求できます。

 

制度を実施する機関

質問

町の機関であればどこでも請求できますか?

答え

町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が、この制度の実施機関です。

 

請求できる公文書

質問

公開を請求できる公文書は?

答え

実施機関の職員が職務上作成または取得した文書・図画、電磁的記録で、平成14年4月1日以後に決裁などの公的処理を完了し、実施機関が組織的に用いるために保有しているものです。

 

不開示情報

質問

開示されない公文書は?

答え

個人情報など条例で定める6項目の情報は、開示されません。

 

請求方法

質問

請求の方法は?

答え

企画課が、相談・受付の窓口となります。備え付けの「開示請求書」に必要事項を記入して、提出してください。

 

開示するかの決定

質問

請求に対する決定の通知は?

答え

請求を受理してから15日以内に、開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。


 

決定に不服がある場合

質問

不開示などの決定に不服がある場合は?

答え

不服の申し立てをすることができます。実施機関は学識経験者や町民代表で構成する「上益城情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、答申を尊重して再度判断します。
 

開示にかかる費用

質問

開示に係る費用は?

答え

公文書の閲覧は無料です。複写する場合は、複写に掛かる実費を負担していただきます。郵送の場合は、送付に要する費用も請求者負担となります。

 

不開示情報

次のような情報は不開示となります。

  • 法令などにより守秘義務が定められている情報
  • 特定の個人を識別できる情報
  • 法人などの正当な利益、地位などを害するおそれがある情報
  • 人の生命や身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
  • 実施機関や国、その他の地方公共団体の審議、検討または協議に関する情報で、行政の公正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 実施機関や国、その他の地方公共団体が実施する検査、契約、交渉などの事務事業に関する情報であって、それらの適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

     

お問い合わせ

甲佐町役場 総務課 庶務係
電話番号:096-234-1140この記事に関するお問い合わせ


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[令和5年11月30日現在]

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  • 男性 4,881人
  • 女性 5,275人
  • 世帯数 4,454世帯