国民年金保険料の産前産後期間の免除制度と育児免除について
国民年金保険料が産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間と認められた場合は、将来年金額を計算する際に保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産・流産・早産の場合を含みます。
※平成31年4月以降の国民年金保険料が免除対象となります。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の人
※ただし、任意加入期間は対象になりません。
届出先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
届書は、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けています。出産予定日の6カ月前から提出可能です。早めの届出をお願いします。
届出に必要な書類
出産前に届出する場合
母子健康手帳や医師が作成した妊娠証明書など、出産予定日および胎児数が確認できるもの。(いずれか1つ)
出産後に届出する場合
町で出産日等が確認できる場合は不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、医師や助産師が作成した出生証明書など出産日や親子関係が確認できるもの。
死産、流産、早産、人工妊娠中絶に伴い届出する場合
死胎埋火葬許可証や医師などが作成した死産証明書など、分娩日および胎児数が確認できるもの。(いずれか1つ)
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除できる制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は保険料が納付されたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
制度や手続きの詳細は育児免除制度をご覧ください。
お手続きは町住民生活課住民係窓口や熊本東年金事務所窓口のほか郵送も可能です。また、マイナンバーカードをお持ちの方はスマートフォンから24時間365日、電子申請をご利用いただけます。なお、届書(紙)により手続きする場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」および「マイナンバーカード」の写し等の提出が必要です。
スマートフォンから申請される方はマイナポータルからの電子申請(国民年金)をご覧ください。
お問い合わせ先
- 町住民生活課住民係 電話番号 096-234-1113(内線103)
- 熊本東年金事務所 電話番号 096-367-8144
追加情報
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