出産育児一時金制度について
更新日:2023年4月5日
国民健康保険被保険者が出産したときは、申請に基づき50万円(出産日が令和5年3月31日までは42万円。)が支給されます。ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は、48万8千円(出産日が令和5年3月31日までは40万8千円。)となります。被保険者の経済的負担を軽減するため、出産費用のうち50万円(または48万8千円)については、退院時の支払いが不要となる2つの制度があります。
1.直接支払制度
出産する医療機関などで制度利用の手続きを行った場合、本来世帯主が行う申請手続きと受け取りを、医療機関などが代わって行う制度です。
2.受取代理制度
出産前に町住民生活課へ申請し、出産育児一時金の受け取りを医療機関などに委任する制度です。
※申請は、出産予定日まで2か月以内の方で、厚生労働省の認可を受けた受取代理制度を実施する医療機関などで出産予定の場合に限ります。
制度の利用については?
これらの制度を導入していない医療機関などもありますので、各制度に対応しているかどうかは出産予定の医療機関などにお問い合わせください。
各制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を全額支払った後、町住民生活課で支給申請をしていただくことになります。
また、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合についても、申請することで差額が支給されます。
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