令和8年熊本地震における住宅の応急修理の申し込みについて
更新日:2026年8月10日
「住宅の応急修理」とは
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、業者に依頼して応急的な修理を行い、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。詳細は、被災した住宅の修理を支援する制度があります。(PDF 約342KB)を参照してください。
対象者(いずれにも該当)
- 罹災証明書で準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の住宅被害認定を受けたこと。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
応急修理の範囲
住宅の屋根等の基本部分、ドアなどの開口部、上水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。
詳細は、(別紙1)住宅の応急修理に係る工事例(PDF 約141KB)を参照してください。
基準額
1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。
・半壊、中規模半壊または大規模半壊の被害を受けた世帯
757,000円以内(消費税込み)
・準半壊の被害を受けた世帯
367,000円以内(消費税込み)
手続きの流れ
(別紙2)住宅の応急修理の手続き及び流れ(PDF 約915KB)を参照してください。
申し込みに必要なもの
- 住宅の応急修理申込書(様式第1号)(WORD 約48KB)
- 住宅の被害状況に関する申出書(様式第1号の2)(WORD 約40KB)
- 罹災証明書
- 修理前の被害状況が分かる写真
- 修理見積書(様式第3号)((EXCEL 約19KB)
- 資力に関する申出書(様式第2号)(WORD 約37KB)
- 「住宅の応急修理」申込チェックシート(WORD 約41KB)
施工業者の方へ
- 「令和8年熊本地震」修理業者の皆様へ(PDF 約390KB)
- 請書(様式第6号)(WORD 約39KB)
- 工事完了報告書(様式第7号)(WORD 約34KB)
- 応急修理工事写真台帳(様式第8号)(WORD 約58KB)
- 「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(様式第9号)(WORD 約45KB)
受付場所
町役場 建設課
受付時間
平日の午前9時から午後16時30分まで
※8月11日(火・祝)は受け付けを行います。
- お問い合わせ先 建設課 電話 096-234-1183
追加情報
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