甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
更新日:2024年10月23日
我が国では、平成10年に地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められました。同法により、すべての市町村が、地方公共団体実行計画を策定し、温室効果ガス削減のための措置等に取り組むよう義務づけられています。
また、令和3年には、地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)の中期目標として、我が国の温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で46%削減することを目指すこと、さらに50%の高みに向け、挑戦を続けていくことを表明しました。
本町においても、令和4年3月に策定した「甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」に基づき、本町が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化など、温室効果ガス排出削減のための各種取組を推進してまいります。
甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の一部改訂
令和6年10月に甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の一部を改訂しましたので、改訂版の実行計画を公表します。
甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編) R6年10月一部改訂(PDF 約2MB)
令和5年度エネルギー使用量実績
前年度(令和5年度)のエネルギー使用量実績を、担当課ごとに集計しましたので、年度比較表と併せて公表します。
追加情報
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