保険証の仕組みが変更されます
「マイナ保険証」の原則化と「資格確認書」の導入について
令和6年12月2日以降、国民健康保険では、現行の保険証の新たな発行を終了し、保険医療機関の受診は原則マイナ保険証を使用することになります。
なお、保険証の仕組みが変更されても、これまでと同じように、安心して保険医療機関を受診できます。
また、マイナ保険証で受診される場合は、マイナ保険証を医療機関や薬局にあるカードリーダーにかざし、本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行うことで、受付が完了します。
町が発行した現行の保険証は有効期限まで使用できます
現在お持ちの保険証は、他の保険への移動などがなければ、保険証に記載されている有効期限まで使用できますので、12月2日以降も、マイナ保険証をお持ちでない方は、その保険証で保険医療機関を受診することができます。(マイナ保険証をお持ちの方も、有効期限までは町が発行した保険証を使用して保険医療機関を受診することができます。)
マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が交付されます
マイナ保険証を持っていない方には、現在お持ちの保険証の有効期限が到来する前に、今までの保険証と同様に無償で申請の必要なく「資格確認書」が町から交付されますので、その資格確認書を使用して今までと同じように保険医療機関を受診することができます。
マイナ保険証の登録について
マイナ保険証には、「データに基づくより良い医療が受けられること」、「手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されること」などのメリットがあります。
登録に興味のある方は町ホームページからご確認ください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、次の方法で簡単にマイナンバーカードを保険証として登録できます。
- 住民生活課窓口から申請
- セブン銀行ATMから申請(セブンイレブン店舗)
- マイナホータルから申請(スマホ・PC等)
- 顔認証付きカードリーダーから申請(医療機関等)
国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
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