前のページに戻る

令和7年8月豪雨により被災された方に関する税の減免について

更新日:2025年10月22日

令和7年8月豪雨による被災された方に関する町民税などの減免について

令和7年8月豪雨により被災された皆様に対して、生活再建を支援することなどを目的として、下記の基準等に該当する方は税の減免措置を受けることができます。

制度の概要

減免措置の対象

次の税において基準等に該当する方に対して、令和7年8月10日以降に納期限が到来するもの(令和7年度課税分)ついて減免を行います。

  1. 個人町民税
  2. 固定資産税
  3. 国民健康保険税
減免に関して申請手続きが不要である税

次の3つ被害要因等による税の減免については、「減免申請」の有無に関わらず職権で減免を行いますので、申請手続きは必要ありません。 

  1. 「住宅」の被害による「個人町民税」の減免
  2. 「家屋」の被害による「固定資産税」の減免
  3. 「住宅」の被害による「国民健康保険税」の減免
減免申請の手続きが必要な税

次の被害要因等による税の減免については、減免に関する基準に該当する方による「減免申請」の手続きが必要です。必要書類等をご準備いただき、税務課窓口にて申請してください。

  1. 「死亡等」の被害による「個人町民税」の減免
  2. 「土地」の被害による「固定資産税」の減免
  3. 「償却資産」の被害による「固定資産税」の減免
  4. 「死亡等」の被害による「国民健康保険税」の減免 

 ※必要書類等は、申請する税によって異なります。下記の税ごとの申請書類の案内にてご確認ください。

 

【申請受付期間】

令和8年1月30日(金)

※期限までに申請手続きが困難な場合は、事前にご相談ください。

【申請受付】

甲佐町役場 税務課 受付窓口

 

個人町民税の減免について

死亡等による個人町民税の減免

被災された納税義務者の「死亡等による個人町民税の減免」は、次の表のとおりです。

 

死亡等による個人町民税の減免
事由減免
 死亡した場合 全部
 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部
 障害者となった場合10分の9

【必要な申請書類】

 

住宅の被害による個人町民税の減免

「住宅の被害による個人町民税の減免」は、次の表のとおりです。

 

住宅の被害による個人町民税の減免 (合計所得金額1,000万円以下対象)

合計所得金額居宅(※1)に係る住宅に関する被害認定調査の判定結果
(損害程度)  半壊・中規模半壊大規模半壊全壊
 500万円以下2分の14分の3全部
 750万円以下4分の18分の32分の1
 750万円超8分の116分の34分の1 

 ※1 納税義務者(「地方税法」に規定する控除対象配偶者または扶養親族を含みます)

 

【申請手続き】

該当する方については職権で減免しますので、申請手続きは必要ありません。

 

特例の除外について

次に関しては、現行の「災害減免条例」を適用します。

  1. 家財の被害に関する減免
  2. 農作物の被害に関する減免

複数の規定に該当する場合は、軽減または免除の割合が多いものを適用します。

 

固定資産税の減免について

固定資産税に関する減免については、次のとおりです。

土地

災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対して、下の表に基づき減免となります。 

固定資産税「土地」に関する減免
損害の程度減免
被害面積が10分の8以上全部
被害面積が10分の6以上10分の8未満10分の8
被害面積が10分の4以上10分の6未満10分の6
被害面積が10分の2以上10分の4未満10分の4

【必要な申請書類】

 

家屋

 

固定資産税「家屋」に関する減免
被害認定調査の判定結果減免
全壊全部
大規模半壊10分の6
中規模半壊・半壊10分の4
準半壊10分の2

【申請手続き】 

該当する方については職権で減免しますので、申請手続きは必要ありません。

 

償却資産

 

固定資産税「償却資産」に関する減免
 損害の程度(固定資産評価額)減免 
廃棄または復旧不能全部
修理費が評価額の10分の6以上10分の8
修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満10分の6
修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満10分の4

【必要な申請書類】

 

国民健康保険税の減免について

死亡などによる国民健康保険税の減免

被災された納税義務者の「死亡による国民健康保険税の減免」は、次の表のとおりです。

 

死亡などによる国民健康保険税の減免
事由減免
死亡した場合全部
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合全部
障害者となった場合10分の9 

【必要な申請書類】

 

住宅の被害による国民健康保険税の減免

「住宅の被害による国民健康保険税の減免」は、次の表のとおりです。

 

住宅の被害による国民健康保険税の減免
合計所得金額主たる生計維持者の居住に係る住宅に関する被害認定調査の判定結果   
(損害程度)半壊・中規模半壊・大規模半壊全壊
500万円以下2分の1全部
750万円以下4分の12分の1
750万円超8分の14分の1

 

【申請手続き】

該当する方については職権で減免しますので、申請手続きは必要ありません。

 

特例の除外について

次に関しては、現行の「災害減免条例」を適用します。

  1. 家財の被害に関する減免
  2. 農作物の被害に関する減免

複数の規定に該当する場合は、軽減または免除の割合が多いものを適用します。

 


追加情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
Adobe Readerダウンロード


お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る

おすすめコンテンツ

  • 町長室
  • 甲佐町議会
  • 甲佐町公式フェイスブック
  • 甲佐町公式インスタグラム
  • 甲佐町古民家改修プロジェクト
  • 広報こうさ
  • ふるさと納税
  • 甲佐町防災マップ
  • 甲佐町進出企業
  • 甲佐町空き家バンク
  • 熊本甲佐総合運動公園
  • 甲佐町公共施設予約
  • 住民提案募集
  • ご意見・ご提案

その他のメニュー

甲佐町の人口情報

[令和7年6月30日現在]

  • 総数 9,808人
  • 男性 4,716人
  • 女性 5,092人
  • 世帯数 4,396世帯