第3号被保険者の国民年金について
更新日:2022年2月28日
第3号被保険者の国民年金について
国民年金加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。国民年金保険料は個別に収める必要はなく、届出をすることにより、配偶者が加入している年金制度から負担されます。
第3号被保険者に該当する場合は、扶養者の勤務先で手続きをしてください。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年3月9日 戸籍の届け出について
- 2022年7月11日 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひと...
- 2021年6月1日 児童扶養手当のご案内
- 2018年8月28日 戸籍および住民票の交付窓口では本人確認を行います