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第3号被保険者の国民年金について

更新日:2022年2月28日

第3号被保険者の国民年金について

 国民年金加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。国民年金保険料は個別に収める必要はなく、届出をすることにより、配偶者が加入している年金制度から負担されます。

 第3号被保険者に該当する場合は、扶養者の勤務先で手続きをしてください。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 住民係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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