介護保険で受けられるサービス
更新日:2021年6月21日
介護保険サービスのご案内
介護保険で受けられるサービスについてご案内します。
介護保険に加入している人で、介護が必要になった場合は、その状態に応じて要支援状態と要介護状態に分けられ、それぞれ、以下のサービスを受けることができます。
要支援状態
常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態のひと
要介護状態
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態のひと
在宅サービス
要支援状態・要介護状態
- ホームヘルパーが訪問し、介護をします。(訪問介護)
- 浴槽を持って訪問し、入浴の介護をします。(訪問入浴介護)
- 看護婦などが訪問し、診療の補助などをします。(訪問看護)
- リハビリの専門職が訪問し、リハビリを行います。(訪問リハビリテーション)
- 医師などが訪問し、在宅療養の指導をします。(居宅療養管理指導)
- デイサービスセンターに通い、機能訓練などを行います。(通所介護)
- 老人保健施設などに通い、機能訓練などを行います。(通所リハビリテーション)
- 介護老人福祉施設に短期間入所し、介護を受けます。(短期入所生活介護)
- 介護老人保健施設などに短期間入所し、介護を受けます。(短期入所療養介護)
- 認知症状態にある人(要支援状態の人は除く)が共同生活し、介護を受けます。(認知症対応型共同生活介護)
- 有料老人ホームなどを利用している人が、介護を受けます。(特定施設入所者生活介護)
- 特殊寝台、車いす、じょくそう予防用具、体位変換器、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症性老人徘徊感知機、移動用リフト(吊り具を除く)を貸与します。(福祉用具貸与)
- 腰かけ便座、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具、入浴用いすなど入浴補助用具の購入費を支給します。 (福祉用具購入費の支給)
- 手すり、段差の解消など、住宅改修費を支給します。(住宅改修費の支給)
※<13>福祉用具購入費の支給、<14>住宅改修費の支給については、償還払いです。
施設サービス
要支援状態
要支援状態の人は、利用できません。
要介護状態
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
※平成26年の介護保険法の一部改正により特別養護老人ホームへの新規入所が原則要介護3以上の人に限定されました - 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(療養型病床等)
- 介護医療院
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