前のページに戻る

介護保険で受けられるサービス

更新日:2021年6月21日

介護保険サービスのご案内

介護保険で受けられるサービスについてご案内します。

介護保険に加入している人で、介護が必要になった場合は、その状態に応じて要支援状態と要介護状態に分けられ、それぞれ、以下のサービスを受けることができます。

要支援状態

    常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態のひと

要介護状態

    寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態のひと

在宅サービス

要支援状態・要介護状態
  1. ホームヘルパーが訪問し、介護をします。(訪問介護)
  2. 浴槽を持って訪問し、入浴の介護をします。(訪問入浴介護)
  3. 看護婦などが訪問し、診療の補助などをします。(訪問看護)
  4. リハビリの専門職が訪問し、リハビリを行います。(訪問リハビリテーション)
  5. 医師などが訪問し、在宅療養の指導をします。(居宅療養管理指導)
  6. デイサービスセンターに通い、機能訓練などを行います。(通所介護)
  7. 老人保健施設などに通い、機能訓練などを行います。(通所リハビリテーション)
  8. 介護老人福祉施設に短期間入所し、介護を受けます。(短期入所生活介護)
  9. 介護老人保健施設などに短期間入所し、介護を受けます。(短期入所療養介護)
  10. 認知症状態にある人(要支援状態の人は除く)が共同生活し、介護を受けます。(認知症対応型共同生活介護)
  11. 有料老人ホームなどを利用している人が、介護を受けます。(特定施設入所者生活介護)
  12. 特殊寝台、車いす、じょくそう予防用具、体位変換器、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症性老人徘徊感知機、移動用リフト(吊り具を除く)を貸与します。(福祉用具貸与)
  13. 腰かけ便座、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具、入浴用いすなど入浴補助用具の購入費を支給します。    (福祉用具購入費の支給)
  14. 手すり、段差の解消など、住宅改修費を支給します。(住宅改修費の支給)

※<13>福祉用具購入費の支給、<14>住宅改修費の支給については、償還払いです。

施設サービス

要支援状態

要支援状態の人は、利用できません。

要介護状態
  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    ※平成26年の介護保険法の一部改正により特別養護老人ホームへの新規入所が原則要介護3以上の人に限定されました
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設(療養型病床等)
  4. 介護医療院

お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る

おすすめコンテンツ

  • 町長室
  • 甲佐町議会
  • 甲佐町公式フェイスブック
  • 甲佐町公式インスタグラム
  • 甲佐町古民家改修プロジェクト
  • 広報こうさ
  • ふるさと納税
  • 甲佐町防災マップ
  • 甲佐町進出企業
  • 甲佐町空き家バンク
  • 熊本甲佐総合運動公園
  • 住民提案募集
  • ご意見・ご提案

その他のメニュー

甲佐町の人口情報

[令和5年11月30日現在]

  • 総数 10,156人
  • 男性 4,881人
  • 女性 5,275人
  • 世帯数 4,454世帯