介護保険のサービスを受けるための手続き
更新日:2024年8月23日
介護保険サービスの手続きのご案内
介護保険のサービスを受けるための手続きについてご案内します。
申請ができる人
- 65歳以上(第1号被保険者)の寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)または常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった人
- 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の医療保険に加入している人で初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気が原因で要介護状態や要支援状態となった人
※上記(1)または(2)に該当し、介護保険のサービスの利用を希望される人は、要介護認定の申請手続きが必要です。
※要介護認定の申請の種類
はじめて申請をする人 | 介護サービスを受ける必要が生じた場合に、いつでも申請をすることができます。 |
---|---|
更新の申請をする人 | 現在、介護認定を受けていて、継続して介護サービスを受ける必要がある場合で、有効期間満了日の60日前から申請をすることができます。(ただし、有効期間を過ぎて申請をする場合は、新規申請となります。) |
要介護・要支援認定状態区分の変更申請をする人 | 現在、要介護・要支援認定状態区分を受けている人で、認定の有効期間内に心身の状態が変化し、要介護・要支援認定状態区分の変更を必要とするときに申請することができます。 |
※要介護認定の申請は、本人、家族のほかに指定居宅介護支援事業者(※1)や介護保険施設(※2)に、申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- 認定申請書
用紙および記入要領は、福祉課、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等にあります。 - 介護保険被保険者証
第1号被保険者(65歳以上の人)すべての人に郵送しています。 - 医療保険被保険者証
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方のみ必要です。
申請の受付窓口は、福祉課です。
申請からサービスの利用までの流れ
- 申請
福祉課へ介護保険被保険者証等を添えて、要介護・要支援認定の申請を行います。この申請は、居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうことができます。 - 訪問調査
申請から一週間ほどで町の職員または町から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。 - 一次判定
調査結果を基にコンピュータによる一次判定を行い、主治医意見書、調査員の特記事項を添えて介護認定審査会へ送ります。 - 二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と主治医意見書(※3)などを基に要介護・要支援状態かどうかを総合的に判断します。 - 認定
介護が必要かどうかを、要介護1〜5・要支援1〜2・自立(非該当)に決定し、必要なサービスの額を決めます。
※自立(非該当)の方は介護保険のサービスは受けられません。 - 介護サービス計画の作成
自分で居宅介護支援事業者を選び、どんなサービスを利用したいかを伝え、介護支援専門員(ケアマネージャー)にサービス利用計画を作成してもらいます。
施設入所を希望される人は、直接、施設に申し込みます。(要支援状態の人は除きます。) - サービスの利用
介護サービス計画に基づいて、介護サービスを利用します。
1.指定居宅介護支援事業者とは
- 介護が必要な方の認定申請を、本人やその家族に代わって行う業務(代行申請)
- 要介護の認定を受けた人について、どのような介護サービスが必要か具体的な介護サービス計画を作成する業務(ケアプランの作成)等を行う機関です。
2.介護保険施設とは
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
3.主治医意見書とは
- 要介護認定に必要な書類で、本人の心身の状態や介護に関する意見等について、主治医の所見を記したものです。
- 主治医意見書の作成に要する費用は、無料です。
- 主治医がいない場合は、福祉課にご相談ください。
認定の結果に不服があるときには、県の介護保険審査会に申し立てることができます。
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