後期高齢者医療制度の概要について
制度の概要について
75歳以上(一定の障がいがあると認定された方は65歳以上)の皆さんの医療制度です。
この制度は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上(一定の障がいがあると認定された方は65歳以上)の後期高齢者を対象として創設された制度です。
運営主体は、「熊本県後期高齢者医療広域連合」
都道府県ごとに区域内の全ての市町村が加入する「後期高齢者広域連合(以下「広域連合」)が運営主体となり、熊本県では、「熊本県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
市町村は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、被保険者からの申請や届け出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
広域連合は、保険料の決定や財政運営、医療を受けたときの給付など制度の運営全般を行います。
「後期高齢者医療制度」の主な内容
被保険者
県内に住所を有する、75歳以上の全ての人(一定の障がいがあると認定された方は65歳以上)が「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
75歳になられる方には、誕生月の前月に通知を差し上げ「後期高齢者医療被保険者証」の交付等を行います。
保険証
カード型の保険証で、一人につき1枚の交付です。
毎年8月が更新のため、7月中に新しい保険証を簡易書留で郵送します。
医療の給付
医療を受けたときは、医療機関の窓口で、保険証を提示し医療費の1割(現役並みの所得者は3割,一定以上の所得がある方は2割)を支払っていただきます。
なお、入院をされる場合は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると限度額までのお支払で済みます。
※「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は住民税の非課税世帯に交付できます。
保険料
保険料率は、原則として県内均一となります。
保険料は2年ごとに見直しがあります。
保険料の納め方は、介護保険と同様に、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
障がい認定について
65歳以上74歳以下の人で、一定の障がいがあり、申請により広域連合が認定した時は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※障がいの程度により認定の制限があります。
高額医療・高額介護合算療養制度
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間に支払った医療保険と介護保険における自己負担額の合計が、自己負担限度額を超えた場合に申請して、その超えた金額が支給されます。
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