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後期高齢者医療制度の概要について

更新日:2022年10月1日

制度の概要について

75歳以上(一定の障がいがあると認定された方は65歳以上)の皆さんの医療制度です。

この制度は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上(一定の障がいがあると認定された方は65歳以上)の後期高齢者を対象として創設された制度です。

運営主体は、「熊本県後期高齢者医療広域連合」

都道府県ごとに区域内の全ての市町村が加入する「後期高齢者広域連合(以下「広域連合」)が運営主体となり、熊本県では、「熊本県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

市町村は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、被保険者からの申請や届け出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

広域連合は、保険料の決定や財政運営、医療を受けたときの給付など制度の運営全般を行います。

「後期高齢者医療制度」の主な内容

被保険者

県内に住所を有する、75歳以上の全ての人(一定の障がいがあると認定された方は65歳以上)が「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。

75歳になられる方には、誕生月の前月に通知を差し上げ「後期高齢者医療被保険者証」の交付等を行います。

保険証

カード型の保険証で、一人につき1枚の交付です。
毎年8月が更新のため、7月中に新しい保険証を簡易書留で郵送します。

医療の給付

医療を受けたときは、医療機関の窓口で、保険証を提示し医療費の1割(現役並みの所得者は3割,一定以上の所得がある方は2割)を支払っていただきます。

なお、入院をされる場合は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると限度額までのお支払で済みます。

※「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は住民税の非課税世帯に交付できます。

保険料

保険料率は、原則として県内均一となります。

保険料は2年ごとに見直しがあります。

保険料の納め方は、介護保険と同様に、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

障がい認定について

65歳以上74歳以下の人で、一定の障がいがあり、申請により広域連合が認定した時は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

※障がいの程度により認定の制限があります。

高額医療・高額介護合算療養制度

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間に支払った医療保険と介護保険における自己負担額の合計が、自己負担限度額を超えた場合に申請して、その超えた金額が支給されます。

関連リンク

「熊本県後期高齢者広域連合」ホームページ


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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