後期高齢者医療保険料の軽減のご案内
更新日:2024年8月1日
後期高齢者医療保険料を算定するにあたり、次のような軽減措置があります。
軽減措置の内容
所得が少ない人には、同一世帯の世帯主および被保険者全員の総所得金額などを基に「均等割額」の軽減があります。
7割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯
5割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「29万5千円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯
2割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「54万5千円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯
※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前の額になります。また、65歳以上の年金所得については、高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
※資格を得た日の前日まで被用者保険の被扶養者だった人は、資格取得後2年間は「均等割額」が5割軽減されます(「所得割額」はかかりません)。
保険料の減免
被保険者またはその世帯主が災害などに遭われた場合は、申請により保険料の減免を受けることができます。
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