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後期高齢者医療保険料の軽減のご案内

更新日:2023年8月16日

 後期高齢者医療保険料を算定するにあたり、次のような軽減措置があります。

軽減措置の内容

 所得が少ない人には、同一世帯の世帯主および被保険者全員の総所得金額などを基に「均等割額」の軽減があります。

7割軽減

 「基礎控除額(43万円)」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

5割軽減

 「基礎控除額(43万円)」+「29万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

2割軽減

「基礎控除額(43万円)」+「53万5千円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

 

※資格を得た日の前日まで被用者保険の被扶養者だった人は、資格取得後2年間は「均等割額」が5割軽減されます(「所得割額」はかかりません)。

 

保険料の減免

 被保険者またはその世帯主が災害などに遭われた場合は、申請により保険料の減免を受けることができます。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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[令和5年11月30日現在]

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  • 男性 4,881人
  • 女性 5,275人
  • 世帯数 4,454世帯