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介護サービス利用料のご案内

更新日:2024年8月23日

介護サービスの利用料のご案内<要介護1〜5の方>

  • 介護保険で介護サービスを受けたときに支払う利用料は、そのサービスの費用の1割(所得により2割または3割)です。
  • 通所サービス、短期入所サービス、認知症高齢者グループホームを利用の際、食事の提供を受けた場合は、その食材料費の負担が必要になります。
  • 施設サービスを利用した場合は、所得区分等によって一定額の食費・居住費の負担が別に必要となります。
  • なお、利用料の1カ月の額が世帯の合計で一定の額を超えると、その超えた額を高額介護サービス費として支給します。

介護サービスを受けたときの費用の目安、標準負担額、高額介護サービス費は、それぞれ以下のとおりです。

介護サービスを受けたときの自己負担費用の目安(在宅サービスの場合):1割負担の方

訪問サービスの自己負担費用目安

訪問介護(ホームヘルプサービス)

身体介護中心:244円(20分以上30分未満の場合)

生活援助中心:179円(20分以上45分未満の場合)

訪問看護

訪問看護ステーションから:314円(20分未満の場合)

病院又は診療所から:266円(20分未満の場合)

訪問入浴介護

1,266円(1回につき)

訪問リハビリテーション

308円(20分間リハビリテーションを行った場合)

居宅療養管理指導

515円(医師・歯科医師・薬剤師等職種によって金額が異なります。)

通所サービス(通常規模の事業所の場合)の自己負担費用目安

通所介護(デイサービス)

658円から1,148円(利用時間が7時間以上8時間未満。また、要介護度によって金額が異なります。)

通所リハビリテーション(デイケア)

762円から1,379円(利用時間が7時間以上8時間未満。また、要介護度によって金額が異なります。)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

(要支援1の人はサービスを受けられません。)

761円から859円(1日につきまた、要介護度によって金額が異なります。)

特定施設入居者生活介護

(有料老人ホームなどの入所者への介護サービス)

546円から820円(1日につきまた、要介護度によって金額が異なります。)

福祉用具の貸与

福祉用具の事業者が定める額

福祉用具購入費の支給

年間限度額 10万円

(利用者が費用の全額を支払い、後に保険から9割(所得により8割または7割)の払戻しを受ける償還払いの方法がとられます。)

住宅改修費の支給

限度額20万円(原則1回限り)

(利用者が費用の全額を支払い、後に保険から9割(所得により8割または7割)の払戻しを受ける償還払いの方法がとられます。)

介護サービス計画の作成

自己負担費用はありません

 

※サービス費用は、介護サービス事業者によって多少異なる場合があります。また、種々の条件により加算・減額があります。

※その他<要支援1〜2の方>の介護予防サービス利用料は別にあります。

 

介護サービスを受けたときの自己負担費用の目安(施設サービスの場合:要介護1から5の人が利用できます。) 

施設の種類

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人福祉施設)
  • 介護医療院

1日当たりの利用者の負担額

施設サービス費用の1割(所得により2割または3割)+居住費+食費+日常生活費

備考

要介護度によって金額が異なります。

また、利用者の負担額のなかで、居住費は居室の種類により異なります。

低所得の人が施設を利用した場合の居住費・食費の負担金限度額

この負担額の減額を受ける場合は、福祉課・介護保険係に申請し、負担限度額の減額認定を受ける必要があります(預貯金額等も勘案します)。適用は、申請された月の初日に遡ります。

利用者負担段階 第1段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

居住費等の負担限度額
  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型準個室:550円
  • 従来型個室(老健・療養等):550円(380円)
  • 多床室:0円
食費の負担限度額

300円

利用者負担段階 第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人

居住費等の負担限度額
  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型準個室:550円
  • 従来型個室(老健・療養等):550円(480円)
  • 多床室:430円
食費の負担限度額

390円(ショートステイ利用600円)

利用者負担段階 第3段階(1)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

居住費等の負担限度額
  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型準個室:1,370円
  • 従来型個室(老健・療養等):1,370円(880円)
  • 多床室:430円
食費の負担限度額

650円(ショートステイ利用1,000円)

利用者負担段階 第3段階(2)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

居住費等の負担限度額
  • ユニット型個室:1,370円
  • ユニット型準個室:1,370円
  • 従来型個室(老健・療養等):1,370円(880円)
  • 多床室:430円
食費の負担限度額

1,360円(ショートステイ利用1,300円)

高額介護サービス費

利用料の1ヶ月の額が世帯の合計で次の額を超えると、役場に申請することによって、高額介護サービス費として支給を受けることができます。(施設サービスでの食事代の負担は含みません。)

高額介護サービスについて
利用者負担段階区分 上限額 
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人(世帯単位)140,100円
課税所得380〜690万円(年収約770〜1,160万円)未満の人(世帯単位)93,000円
住民税課税世帯〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 (世帯単位)44,400円
住民税非課税世帯(世帯単位)24,600円
住民税非課税世帯で本人の年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人(世帯単位)24,600円
(個人単位)15,000円
生活保護の受給者、住民税非課税の方で、老齢福祉年金を受給している人(世帯単位)15,000円
(個人単位)15,000円

 

 

 


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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  • 男性 4,823人
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