平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました
社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)の導入により、平成27年10月から住民票に記載のある人に個人番号(マイナンバー)が指定され、地方公共団体情報システム機構(総務省の関係団体)から「通知カード」や「個人番号カード交付申請書」などが、皆さん1人1人に郵送されています。
※令和2年5月25日、通知カードは廃止になりました。これに伴い、通知カードの新規発行や再発行等は行えません。詳しくは、マイナンバー通知カード廃止のお知らせ をご覧ください。
※令和2年5月25日以降、出生などで個人番号が新しく付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードについて
「通知カード」は、数字12桁の個人番号と基本4情報が記載されます。「通知カード」は行政手続きやマイナンバーカードの申請に関して必要になりますので、大切に保管してください。
※通知カードの廃止に伴い、住所や氏名が住民票の記載事項と一致していない場合、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
「マイナンバーカード」の表面には顔写真、基本4情報及び有効期限が記載され、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載されます。個人番号は公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証の機能が標準装備されます。「マイナンバーカード」の取得は希望する人のみです。初回交付手数料は無料です。現在は申請後、約1か月半ほどでできあがります。送付済みの通知カードに添付の個人番号カード交付申請書にて申請ください。住所変更された方や、交付申請書を紛失された方は町住民生活課で再発行しますので、おたずねください。
※詳しくはこちらから マイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html)
【マイナンバーカード】
「住民基本台帳カード」から「マイナンバーカード」へ変わりました
マイナンバー制度の導入に伴い、現在の「住民基本台帳カード」の発行は平成27年12月末をもって終了となりました。ただし、すでに発行された「住民基本台帳カード」は原則として有効期間内は引き続き有効です。
平成28年1月以降は「住民基本台帳カード」の発行は行わず、「マイナンバーカード」の発行へ変わりました。
個人番号通知書について
通知書の廃止に伴い、令和2年5月25日以降に、出生などで新しく個人番号が付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、ご注意ください。
【個人番号通知書】
お問い合わせについて
マイナンバーカード・通知カードや、その他マイナンバー制度に関する総合的なお問い合わせ
■総合フリーダイヤル : 0120-95-0178(通話料無料)
平日:9時30分〜20時00分
土日祝:9時30分〜17時30分(年末年始 12月29日〜1月3日を除く)
■全国共通ナビダイヤル : 0570-783-578(通話料がかかります)
全日:8時30分〜20時00分(年末年始 12月29日〜1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失や盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付。
■総合サイト : https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(内閣府)
■全国共通ナビダイヤル : 0570-20-0178(通話料がかかります)
平日:9時30分〜17時30分(年末年始 12月29日〜1月3日を除く)
■内閣府ホームページ(社会保障・税番号制度について) : https://www.cao.go.jp/bangouseido/
追加情報
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