空き家・空き地(宅地)を空き家バンクに登録しませんか
空き家等を売りたい・貸したい場合の手順
1.物件登録の申し込み
空き家バンクに空き家(空き地(宅地)、空き店舗、併用住宅を含む。以下、「空き家等」といいます)を登録するためには、下の書類に必要事項を記入し、町地域振興課に提出してください。
必要書類
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)(PDF 約94KB)
- 空き家バンク登録カード(空き家用)(様式第2号)(PDF 約55KB)
- 空き家バンク登録カード(空き地用)(様式第2号)(PDF 約27KB)
- 位置図・間取り図(様式第3号)(PDF 約89KB)
- 添付書類(写真・登記簿謄本)
登録にあたっての注意点
次の3点をご了承の上、お申込みください。
- 登録した空き家等(以下「物件」といいます)について、町が契約交渉の仲介や管理を行うことはありません。
- 不動産業者の仲介を希望する場合には、一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」といいます)の会員(不動産業者)をご紹介します。ただし、紹介できるのは、物件調査時に仲介可能と判断された物件に限ります。なお、不動産業者の仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。
登録する際は、抵当権、その他の権利について整理・解決していただくことをおすすめします。
2.現地調査
町職員および宅建協会会員が現地に伺い、申請内容の確認を行います。申し込みをされた方の立会いをお願いいたします。
3.物件登録
現地調査にて物件を確認後、空き家バンクに登録します。登録完了後、町公式ウェブサイトなどに物件の情報を公開します。
公開する情報
- 空き家バンク登録カードに記載した情報(個人情報を除く)
- その他(主要施設などへの距離、外観・内観の写真)
4.紹介・案内
登録物件の利用申し込みがあった場合、町より所有者などに連絡をして、所有者などの情報の開示などについて確認をします。
※利用申込者から見学の希望があった場合には、連絡調整をします。可能な限り、見学への対応をお願いします。
5.契約
上記確認後、当事者間にて交渉・契約を行っていただきます。
※町は、交渉・契約について一切の関与を行いませんのでご了承ください。
所有者または利用申込者が宅建協会会員の仲介を希望した場合
所有者または利用申込者が希望した場合は、町より宅建協会会員に仲介の依頼を行います。その後、宅建協会会員の仲介により交渉・契約をすることとなります。
※宅建協会会員の仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。
※町は、 交渉・契約について一切の関与を行いませんのでご了承ください。
※現地調査の結果によっては宅建協会会員を通して契約ができない場合があります。
空き家バンク登録事項の変更について
登録情報に変更があった時は、速やかに次の書類に必要事項を記入し、提出してください。
登録の取り消しをする時は、次の書類に必要事項を記入し、提出してください。
追加情報
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