空き家改修費用を一部助成します
更新日:2018年7月31日
甲佐町空き家利活用促進補助金
空き家の有効活用、移住・定住促進および地域活性化を図るため、空き家改修について町では助成制度を設けています。
甲佐町空き家バンク制度を通じて空き家等を購入または賃貸した方が空き家等の改修または不要物の撤去を行う場合に、その経費の一部を助成します。
詳細は、「甲佐町空き家利活用促進補助金交付要綱」をご確認ください。
対象者
- 甲佐町空き家バンク制度を通じ物件を購入又は賃貸契約を行った者(商工業を営むことを目的とする場合を除く)
- 1の契約を行った日の翌日から起算して180日を経過していない者
- 町税などの滞納がない者
- 補助事業に係る国、県または町の制度によるほかの補助などを受けていない者
- 1の契約の相手方と3親等以内の親族でない者
- 1で契約で契約を行った物件に住所を定めている者または定めることが確実な者で、5年以上当該物件に定住しようとする者
対象事業
- 補助対象者が町内業者に依頼して実施する改修工事
- 補助対象者が自ら行う改修
- 補助対象者が町内の一般廃棄物収集運搬業者・一般廃棄物処理業者に依頼して行う不要物撤去
補助額等
補助額などは次のとおりです。(1)(2)は併用可能です。
(1)町内業者に依頼して行う改修工事または補助対象者が自ら行う改修
補助率:5分の4以内
補助上限額:40万円
※算出した数に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
(2)町内業者に依頼して行う不要物撤去
補助率:10分の10以内
補助上限額:10万円
※算出した数に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
活用方法
補助対象事業を実施する前に、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。補助金を活用されたい場合は、まずご相談ください。
追加情報
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