【飲食店の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症対策に係るまん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間短縮要請および熊本県時短要請協力金について
更新日:2021年5月18日
熊本県からの営業時間短縮要請について
令和3年5月14日(金)に熊本県への「まん延防止等重点措置」の適用が決定されたことを受け、次のとおり、熊本県より飲食店への営業時間の短縮が要請されました。
【営業時間短縮要請】
※熊本市については、対象者および要請内容が異なりますので掲載しておりません。
(熊本市を除く県内全域の飲食店)
対象者 :午後9時以降も営業している飲食店など
要請期間:令和3年5月16日(日)午後9時〜令和3年6月13日(日)午後12時
営業時間:午後9時まで(酒類提供などは午後8時30分まで)
熊本県時短要請協力金について
熊本県からの時短要請に全面的に協力した飲食店に対しては熊本県時短要請協力金が交付されます。
協力金の申請方法などについては熊本県ホームページをご確認ください。
店舗掲示物について
熊本県時短要請協力金の交付申請を行うにあたっては、以下のポスターを店頭に掲示しておくことが必要となります。
※独自のポスター掲示では熊本県時短要請協力金の交付を受けることはできませんのでご注意ください。
※熊本県時短要請協力金の交付申請にあたっては以下のポスターを掲示していることが確認できる写真が
必要となります。
【時間短縮営業実施店舗用】
【休業店舗用】
追加情報
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