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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年3月17日

 改正戸籍法が施行されます

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

 本籍地の市町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付します。

 令和7年5月26日以降、通知書がお手元に届いたら必ず内容をご確認ください。

   本町では令和7年8月頃から順次送付を予定しています。

氏名の振り仮名の届出

・通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

・通知の振り仮名が誤っているときは、必ず届出をしてください。

・振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

具体的な制度の流れや手続き方法

 詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 住民係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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