戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年3月17日
改正戸籍法が施行されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
本籍地の市町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付します。
令和7年5月26日以降、通知書がお手元に届いたら必ず内容をご確認ください。
本町では令和7年8月頃から順次送付を予定しています。
氏名の振り仮名の届出
・通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
・通知の振り仮名が誤っているときは、必ず届出をしてください。
・振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
具体的な制度の流れや手続き方法
詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
追加情報
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