戸籍に記載する氏名の振り仮名の通知書(ハガキ)が届きます
改正戸籍法が施行されました
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることに
なりました。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
本籍地の市町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が順次、郵送されて
います。1通につき4名まで記載され、4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送され、戸籍内で住所
が異なる方はそれぞれの住所地に郵送されます。
本籍が甲佐町の方には10月から順次、通知書(ハガキ)を発送予定です。通知書がお手元に届いたら
必ず内容をご確認ください。
特に、「 ヤ、ユ、ヨ、ツ 」等の小文字が大文字になっていないか、また濁点の有無に注意して
ください。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報で通知書を作成しています。戸籍に異動があった方も
振り仮名の確認のみお願いします。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です!
通知の振り仮名が正しいときは届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知のとおりに
戸籍に振り仮名が記載されます。
氏名の振り仮名の届出(振り仮名が誤っている場合)
通知の振り仮名が誤っているときは、必ず届出をしてください。
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることが
できます。
【氏の振り仮名の届出】の届出人
原則、筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている
場合は、同じ戸籍にいる子)
【名の振り仮名の届出】の届出人
本人(ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)
■ 届出方法
・「マイナポータル」によるの届出
マイナンバーカードを利用し、スマートフォン等のマイナポータルアプリからオンライン
で届出ができます。
※利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上)が
必要です。
※戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
・「窓口」または「郵送」での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市町村窓口で届出することができます。
また、本籍地への郵送による届出もできます。
届書の様式は下記よりダウンロードするか、お近くの市町村役場の窓口でお受取りください。
■注意事項
※振り仮名の届出をしたあとに、振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や
罰金はありません。
※年金受給者の方が振り仮名変更した場合、年金記録の氏名と銀行口座の不一致により一時的に
年金が支給停止される場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
具体的な制度の流れや手続き方法
詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
【この制度に関する一般的なお問い合わせ先】
・振り仮名専用ダイヤル(法務省) 0570-05-0310
・受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
【マイナポータルの操作に関するお問い合わせ先】
・マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
・平日 午前9時30分〜午後8時00分
・土日祝 午前9時30分〜午後5時30分
追加情報
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