マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が延長されました
マイナンバーカードの申請期限が延長されました
マイナポイント第2弾のポイント付与対象となる、マイナンバーカードの申請期限が令和4年12月末から令和5年2月末に延長されました。
詳しくは、総務省ホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
マイナポイントとは?
マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目的として、キャッシュレスサービス決済で利用可能なポイントを国が付与する事業です。
令和4年1月から、「マイナポイント第2弾」として事業が拡大され、最大20,000円分のポイントが付与される仕組みとなりました。
マイナポイント事業ホームページ(総務省)(別ウィンドウで開く)
マイナポイントの申込期限は、令和5年2月末までです。期限までにお手続きをお願いします。
対象者等
マイナンバーカードを令和5年2月末までに申請された方が対象です。
対象者 | 付与ポイント | 申込開始時期 |
1.マイナンバーカード取得者のうちマイナポイント第1弾に 申し込んでいない方(※1) | 最大5,000円 (※2) | 受付中 |
2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを 行った方 (すでに申し込みを行った方も対象です) | 7,500円 | 令和4年6月30日 |
3.公金受取口座の登録を行った方 (すでに申し込みを行った方も対象です) | 7,500円 | 令和4年6月30日 |
※1 マイナポイント第1弾を申し込んだ方で、20,000円のチャージやお買い物を行っていない方や、最大5,000円分のポイント付与を受けていない方も対象となります。
※2 マイナポイントの申込み後に、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。申込みをしただけでは、ポイントは付与されません。
マイナポイントの手続き方法
マイナンバーカード読み取り機能付きのスマートフォン、または、パソコン・公的個人認証サービス対応のICカードリーダライタをお持ちの方は、ご自身で手続きいただくことができます。
キャッシュレス決済サービスを1つ選択し、マイナポイントの申込をすると、決済サービスの利用(チャージまたは購入)時にお買い物等に利用できるポイントが付与されます。
マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とキャッシュレス決済の事前登録が必要です。マイナポイント付与対象のキャッシュレス決済サービスは、国のホームページ(総務省)(別ウィンドウで開く)でご確認ください。
マイナポイント申込ができる決済サービスは、1人1つに限られています。申込後に別の決済サービスに変更することはできませんのでご注意ください。
町住民生活課でお手伝いしています
町住民生活課住民係で、マイナポイントの予約・申込のお手伝いをしています。
ご自身で手続きができない方など、ぜひご利用ください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号(利用者用電子証明書用パスワード)(※)
- マイナポイントをご利用になるキャッシュレス決済サービス(決済サービスのID・セキュリティコード)
- 公金受取口座の登録をする方は、口座情報がわかるもの
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合、町住民生活課の窓口で、再設定の手続きが必要です。詳しくは、マイナンバーカードの暗証番号の再設定について をご覧ください。
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください!
町役場職員や総務省の職員等が、電話や訪問で、マイナンバーや金融機関の情報を尋ねたり、金銭の要求や振込みを求めたりすることはありませんので、詐欺に遭わないようご注意ください。
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
追加情報
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