マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
更新日:2020年5月21日
法律の改正により、令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止になります。
通知カード廃止後の取り扱い
通知カード廃止後は、下記の手続きができなくなります。
1.通知カードの新規発行、再交付申請
紛失等で失くしても再交付することができません。
2.通知カードの券面記載事項の変更
住民や氏名に変更があっても、通知カードに書き込むことができません。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後、マイナンバーを証明する書類は下記のとおりです。
1.マイナンバーカード
マイナンバーカードはマイナンバーが記載された顔写真付きのカードで、身分証明としても使用できます。
※初回に限り、無料で交付できますが、申請してから交付までに1か月以上かかります。
2.マイナンバーが記載された住民票の写し
住民生活課住民係窓口で請求してください。
※1通につき、300円かかります。
3.記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
※廃止後に引っ越しや婚姻等で住所や氏名に変更があった場合、お持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生など新たにマイナンバーが付番された方への通知は、マイナンバーを記載した「個人番号通知書」が送付されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。また、再発行や記載事項変更も行うことができませんのでご注意ください。
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