産前産後期間の国民健康保険税の免除について
更新日:2024年1月1日
産前産後期間の国民健康保険税の免除について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。
対象者
甲佐町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)
※令和6年1月分からが免除対象です
(例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除
免除額
出産される方の対象期間分の国民健康保険税の均等割額及び所得割額
届出方法
申請受付は出産予定日の6か月前から可能です。
届出書を記入し、住民生活課保険係の窓口に提出してください。
※出産後の届出も可能です。
必要書類
2.母子手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
※参考:産前産後保険税免除リーフレット(PDF 約698KB)
国保税についてのお問い合わせ先
町税務課 電話 096-234-1112(直通)
追加情報
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