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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日:2026年1月1日

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。

対象となる方

 甲佐町の国民健康保険被保険者の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
妊娠85日(妊娠12週)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます)

対象期間

 その年度に納める保険税の所得割額均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が減額されます。

産前産後期間

※令和6年1月分からが免除対象です

 (例)
令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除
令和7年12月出産の場合→令和7年11月分から令和8年2月分の保険税を免除
    

免除対象額

 出産される方の対象期間分の国民健康保険税の均等割額及び所得割額

届出方法

 出産予定日の6ヵ月前から届出が出来、出産後の届出も可能です。
住民生活課保険係の窓口に届出書を提出してください。

必要書類

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
※参考:産前産後保険税免除リーフレット(PDF 約698KB)

国保税についてのお問い合わせ先

 町税務課 電話 096-234-1112(直通)


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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