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法人町民税(法人住民税)について

更新日:2022年8月1日

 法人町民税は、町内に事務所、事業所などがある法人(株式会社、有限会社等)に対して課せられる住民税です。新しく事務所や事業所を開設した時は届け出が必要です。法人町民税は、資本金等の金額と従業員数に応じて課税される均等割額と、法人税額に応じて負担する法人税割額があります。

 町内に寮などの施設を有し町内に事務所、事業所がない法人や収益事業を行わない特定の公益・特定非営利活動法人等は、均等割のみ課税されます。ただし、収益事業を行わない特定の公益法人等については、町条例により減免を受けることができます。

法人町民税の税率

  1. 法人税をもとに課税される(法人税割)
  2. 資本金や従業員数に応じて課税される(均等割)

 上記2つから計算されます。法人税割は法人税がかからなければ発生しませんが、均等割は必ず申告、納付しなければなりません。

法人税割の税率

法人税割額 = 法人税額 × 税率 

 上記計算式より算出されます。ただし、2つ以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業員数であん分して計算します。また、甲佐町の税率は標準税率となっています。 

【法人町民税(税割)税率表】
 開始事業年度税率
 平成26年10月1日以降に開始した事業年度9.7%

令和元年10月1日以降に開始した事業年度

 6.0%

均等割の税率

均等割額 = 均等割の税率 × (事務所、事業所を有していた月数) / 12 

【法人町民税(均等割)税率表】
 従業員数資本金 年税額(均等割分)  号数
 50人超 50億円超 300万円 9
 50人超 10億円超〜50億円以下 175万円 8
 50人以下

 10億円超

 41万円 7
 50人超 1億円超〜10億円以下 40万円 6
 50人以下 1億円超〜10億円以下 16万円 5
 50人超 1千万円超〜1億円以下 15万円 4
 50人以下 1千万円超〜1億円以下 13万円 3
 50人超 1千万円以下 12万円 2

上記以外の法人 

 5万円

 1

 【関連ファイル】


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お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


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