法人町民税(法人住民税)について
更新日:2022年8月1日
法人町民税は、町内に事務所、事業所などがある法人(株式会社、有限会社等)に対して課せられる住民税です。新しく事務所や事業所を開設した時は届け出が必要です。法人町民税は、資本金等の金額と従業員数に応じて課税される均等割額と、法人税額に応じて負担する法人税割額があります。
町内に寮などの施設を有し町内に事務所、事業所がない法人や収益事業を行わない特定の公益・特定非営利活動法人等は、均等割のみ課税されます。ただし、収益事業を行わない特定の公益法人等については、町条例により減免を受けることができます。
法人町民税の税率
- 法人税をもとに課税される(法人税割)
- 資本金や従業員数に応じて課税される(均等割)
上記2つから計算されます。法人税割は法人税がかからなければ発生しませんが、均等割は必ず申告、納付しなければなりません。
法人税割の税率
法人税割額 = 法人税額 × 税率
上記計算式より算出されます。ただし、2つ以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業員数であん分して計算します。また、甲佐町の税率は標準税率となっています。
開始事業年度 | 税率 |
平成26年10月1日以降に開始した事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% |
均等割の税率
均等割額 = 均等割の税率 × (事務所、事業所を有していた月数) / 12
従業員数 | 資本金 | 年税額(均等割分) | 号数 |
50人超 | 50億円超 | 300万円 | 9 |
50人超 | 10億円超〜50億円以下 | 175万円 | 8 |
50人以下 | 10億円超 | 41万円 | 7 |
50人超 | 1億円超〜10億円以下 | 40万円 | 6 |
50人以下 | 1億円超〜10億円以下 | 16万円 | 5 |
50人超 | 1千万円超〜1億円以下 | 15万円 | 4 |
50人以下 | 1千万円超〜1億円以下 | 13万円 | 3 |
50人超 | 1千万円以下 | 12万円 | 2 |
上記以外の法人 | 5万円 | 1 |
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