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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点について

更新日:2020年12月8日

令和3年度から適用される個人住民税の改正点

令和3年度町民税・県民税(個人住民税)から適用される主な税制改正についてお知らせします。

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額 

給与所得控除額  

【改正後】     

給与所得控除額

 【改正前】 

 162万5千円以下55万円 65万円 
 162万5千円超180万円以下その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40% 
 180万円超360万円以下その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円 
 360万円超660万円以下その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円 
 660万円超850万円以下その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円 
 850万円超1000万円以下195万円  その収入金額×10%+120万円 
 1000万円超195万円 220万円 

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、 2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。

 

65歳未満の場合
公的年金等の収入金額
(A)
公的年金等控除額
【改正後】【改正前】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超区分なし
130万円以下60万円50万円40万円70万円
130万円超410万円以下
(A)×25%+27万5千円
(A)×25%+17万5千円
(A)×25%+7万5千円
(A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下
(A)×15%+68万5千円
(A)×15%+58万5千円
(A)×15%+48万5千円
(A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下
(A)×5%+145万5千円
(A)×5%+135万5千円
(A)×5%+125万5千円
(A)×5%+155万5千円
1,000万円超195万5千円185万5千円175万5千円

 

65歳以上の場合
公的年金等の収入金額
(A)
公的年金等控除額
【改正後】【改正前】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超区分なし
330万円以下110万円100万円90万円120万円
330万円超410万円以下
(A)×25%+27万5千円
(A)×25%+17万5千円
(A)×25%+7万5千円
(A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下
(A)×15%+68万5千円
(A)×15%+58万5千円
(A)×15%+48万5千円
(A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下
(A)×5%+145万5千円
(A)×5%+135万5千円
(A)×5%+125万5千円
(A)×5%+155万5千円
1,000万円超195万5千円185万5千円175万5千円

 

所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
     ア 本人が特別障害者に該当する
     イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
     ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
     ・控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
    ・控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

  基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
合計所得金額  
   基礎控除額  
  【改正後】    【改正前】
2,400万円以下 43万円 33万円 
 
 
2,400万円超2,450万円以下  29万円 
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正について

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用外となります。

その他の見直し

扶養控除や非課税基準の所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。

要件  
【改正後】 【改正前】 
 同一生計配偶者・扶養親族の要件 
合計所得48万円以下 合計所得38万円以下 
 配偶者特別控除の要件 
合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下 
 勤労学生控除の要件 
合計所得金額75万円以下  合計所得金額65万円以下
 障がい者、未成年、ひとり親、寡婦に対する非課税措置の要件 
合計所得金額135万円以下  合計所得金額125万円以下
 均等割の非課税限度額の合計所得金額 
配偶者および扶養親族がない方 

 合計所得金額が38万円以下

 合計所得金額が28万円以下

 配偶者および扶養親族がある方 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+168,000円 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+168,000円
 所得割の非課税限度額の総所得金額等 
 配偶者および扶養親族がない方

 総所得金額等が45万円以下

 総所得金額等が35万円以下

 配偶者および扶養親族がある方 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

ひとり親控除について

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得500万円以下)を設けることとなりました。

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。 

 

 本人が女性の場合
【改正前】
配偶関係死別離別未婚
本人所得(合計所得金額)500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族30万円(特別寡婦)
26万円(寡婦)
30万円(特別寡婦)
26万円(寡婦)
--
子以外26万円(寡婦)
26万円(寡婦)
26万円(寡婦)
26万円(寡婦)
--
26万円(寡婦)
-----

 

【改正後】
配偶関係死別離別未婚
本人所得(合計所得金額)500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族30万円(ひとり親)
-30万円(ひとり親)
-30万円(ひとり親)
-
子以外26万円(寡婦)
-26万円(寡婦)
---
26万円(寡婦)-----
 本人が男性の場合
【改正前】
配偶関係死別離別未婚
本人所得(合計所得金額)500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族26万円(寡夫)
-26万円(寡夫)
---
子以外------
------

 

【改正後】
配偶関係死別離別未婚
本人所得(合計所得金額)500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族30万円(ひとり親)
-30万円(ひとり親)
-30万円(ひとり親)
-
子以外------
------

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。

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お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


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