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情報公開制度について

更新日:2022年5月23日

町では、町民の皆さんに町政への理解をより深めていただくとともに、より公正で開かれた行政運営を進めていくため、平成14年4月1日に「甲佐町情報公開条例」を施行しました。
 この条例に基づき、皆さんの請求に応じて、町が持っている公文書を開示します。

 

 

 

公文書開示の流れの説明図



開示請求書の提出

請求者が開示請求書を受付窓口(町総務課)提出します。

請求書の送付

請求書を実施機関に送付します。
実施機関は公文書の特定、開示・不開示を決定します。

決定通知

決定通知を請求者に通知します。

通知が不開示決定であり請求者が不服がある場合、不服申立てをすることができます。
不服申立ては下記順序で実施されます。

  1. 不服申立て
  2. 実施機関から町情報公開審査会への諮問
  3. 町情報公開審査会から実施機関への答申
  4. 不服申し立てに対する決定

 

開示の実施

 開示が決定すると、閲覧・写しの交付(費用負担あり)等の開示が実施されます。

 

 

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 総務課 庶務係
電話番号:096-234-1140この記事に関するお問い合わせ


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