情報公開制度について
更新日:2022年5月23日
町では、町民の皆さんに町政への理解をより深めていただくとともに、より公正で開かれた行政運営を進めていくため、平成14年4月1日に「甲佐町情報公開条例」を施行しました。
この条例に基づき、皆さんの請求に応じて、町が持っている公文書を開示します。
開示請求書の提出
請求者が開示請求書を受付窓口(町総務課)提出します。
請求書の送付
請求書を実施機関に送付します。
実施機関は公文書の特定、開示・不開示を決定します。
決定通知
決定通知を請求者に通知します。
通知が不開示決定であり請求者が不服がある場合、不服申立てをすることができます。
不服申立ては下記順序で実施されます。
- 不服申立て
- 実施機関から町情報公開審査会への諮問
- 町情報公開審査会から実施機関への答申
- 不服申し立てに対する決定
開示の実施
開示が決定すると、閲覧・写しの交付(費用負担あり)等の開示が実施されます。
追加情報
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