国民年金保険料の追納制度をご利用ください
更新日:2021年6月1日
国民年金の納付免除・猶予期間がある方へ
保険料を追納(後払い)すると、年金の受取額を増やすことができます
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた場合と比べ、65歳から受けられる老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、10年以内であればさかのぼって納めることができる追納制度があり、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますので、追納されることをおすすめします。
追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。(例:平成23年4月から平成24年3月まで免除等期間を有する方が令和3年10月に追納申請をした場合追納できる期間は、平成23年10月分から平成24年3月分です)
追納制度に関する注意点
保険料の追納を行う場合には、年金事務所への事前の申し込みが必要です。
年金機構から発行される納付書によりお支払いができます(口座振替やクレジットカード納付はできません)。
承認された期間のうち、原則として古い月の保険料から納付することになります。
一部免除(3/4・半額・1/4)を受けた期間は、納付すべき保険料を納めていなければ、追納することはできません。
- 承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納をする場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。なお、令和2年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。
全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | ||
平成23年度の月分 | 15,350円 | 11,510円 | 7,680円 | 3,830円 | |
平成24年度の月分 | 15,200円 | 11,400円 | 7,600円 | 3,800円 | |
平成25年度の月分 | 15,180円 | 11,380円 | 7,590円 | 3,790円 | |
平成26年度の月分 | 15,330円 | 11,500円 | 7,660円 | 3,830円 | |
平成27年度の月分 | 15,650円 | 11,740円 | 7,820円 | 3,920円 | |
平成28年度の月分 | 16,310円 | 12,230円 | 8,150円 | 4,070円 | |
平成29年度の月分 | 16,520円 | 12,390円 | 8,260円 | 4,130円 | |
平成30年度の月分 | 16,360円 | 12,260円 | 8,180円 | 4,080円 |
|
令和元年度の月分 | 16,410円 | 12,310円 | 8,200円 | 4,100円 | 追納加算額は ありません |
令和2年度の月分 | 16,540円 | 12,400円 | 8,270円 | 4,130円 | 追納加算額は ありません |
お問い合わせ先
追納制度に関する詳細は、熊本東年金事務所へお尋ねください。
電話:096-367-8144
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