国民年金保険料の追納制度をご利用ください
更新日:2022年10月1日
国民年金の納付免除・猶予期間がある人へ
保険料を追納(後払い)すると、年金の受取額を増やすことができます
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた場合と比べ、65歳から受けられる老齢基礎年金の受取額が少なくなります。(納付猶予や学生特例の期間は年金の受給資格期間とし計算されますが、年金額には反映されません。)
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生特例の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であればさかのぼって納めることができる追納制度があり、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますので、追納されることをおすすめします。
追納制度に関する注意点
追納ができるのは追納が承認された月の前の10年間以内の免除期間に限られています。
保険料の免除・納付猶予や学生特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
老齢基礎年金を受給することができる方は、追納できません。
- 承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納をする場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。なお、令和5年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。
全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | ||
平成25年度の月分 | 15,220円 | 11,420円 | 7,610円 | 3,810円 | |
平成26年度の月分 | 15,370円 | 11,530円 | 7,680円 | 3,840円 | |
平成27年度の月分 | 15,700円 | 11,770円 | 7,840円 | 3,930円 | |
平成28年度の月分 | 16,360円 | 12,260円 | 8,180円 | 4,080円 | |
平成29年度の月分 | 16,570円 | 12,430円 | 8,280円 | 4,140円 | |
平成30年度の月分 | 16,410円 | 12,300円 | 8,200円 | 4,100円 | |
令和元年度の月分 | 16,460円 | 12,350円 | 8,220円 | 4,110円 | |
令和2年度の月分 | 16,570円 | 12,420円 | 8,290円 | 4,140円 |
|
令和3年度の月分 | 16,610円 | 12,460円 | 8,300円 | 4,150円 | 追納加算額は ありません |
令和4年度の月分 | 16,590円 | 12,440円 | 8,290円 | 4,150円 | 追納加算額は ありません |
お問い合わせ先
追納制度に関する詳細は、熊本東年金事務所へお尋ねください。
電話:096-367-8144
カテゴリ内 他の記事
- 2023年7月11日 ご存じですか? 国民年金の任意加入制度
- 2023年5月23日 国民年金保険料の「納付免除・納付猶予制度」をご存じですか?
- 2023年4月1日 令和5年度 住民健診について
- 2022年12月23日 新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除特例お...
- 2022年12月2日 新成人のみなさまへ 20歳になったら国民年金