進出企業などへの優遇措置について
甲佐町の優遇措置について
町では、『甲佐町企業立地促進条例』に基づき、甲佐町内に事業所などを新設または改修等される際に、下記に記載している要件を満たした場合、当該施設などを「適用工場等」として指定し、土地取得費に係る奨励金の交付や、『甲佐町税特別措置条例』による固定資産税の不均一課税の適用を行います。
適用工場等の指定要件
(1)過疎法(令和3年法律第19号)
事業 | 資本金規模 | 当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者数 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 | ||
製造業・旅館業 | 新規投資額500万円以上 | 新規投資額1,000万円以上※ | 新規投資額2,000万円以上※ | 5人以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 新規投資額500万円以上 | 新規投資額500万円以上※ |
※資本金規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得などに限る。
(2)地域未来投資法(平成19年法律第40号)
- 地域未来投資法に基づき、「地域経済牽引事業計画」を策定し熊本県に承認された事業者
- 設備等への投資規模が1億円以上(農林漁業関係は5,000万円以上)
事業計画の承認に関する事務フローなどについては下記をご確認ください。
(3)その他、規則で定める工場など
事業 | 規模 | 当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者数 |
道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業 (貨物運送取扱業、こん包業)、卸売業、小売業 | 新規投資額5,000万円以上 | 5人以上 |
研究開発業(セミコンダクタ関連、モビリティ関連、 新エネルギー関連、食品バイオ関連、 IT・コンテンツ関連に関する分野) | 新規投資額1,000万円以上 | 3人以上 |
その他町長が必要と認める事業 | 新規投資額1億円以上 | 10人以上 |
【備考】
- 上記の事業とは、法人および協同組合等の営む事業をいう。
- 協同組合等の場合にあっての規模、当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者数は、その協同組合等を構成する事業所のそれぞれの規模、当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者数を合算したものとする。
- 上記事業中、研究開発業(セミコンダクタ関連、モビリティ関連、新エネルギー関連、食品バイオ関連、IT・コンテンツ関連に関する分野)とは、熊本県企業立地促進補助金交付要項および熊本県地場企業立地促進補助金交付要項に定めるところによる。
優遇措置その1(固定資産税の不均一課税)
上記の「適用工場等」の指定を受けた事業者は、土地、家屋、償却設備等に係る固定資産税について、減税措置を受けることができます。
適用税率
原則、「固定資産評価額×税率1.4%=固定資産税額」となりますが、本条例に基づく適用を受けた場合、次の税率が適用されます。
【過疎法】
・法の適用を受ける固定資産(事業に係る機械、装置、建物、敷地)・・・0.14%
・その他の固定資産(駐車場等)・・・0.7%
【地域未来投資法】
・法の適用を受ける固定資産(事業に係る家屋、構築物、土地)・・・0.14%
・その他の固定資産(駐車場、機械等)・・・0.7%
【その他】 一律0.7%
適用期間
不均一課税の措置がなされた最初の年度から3カ年度。
優遇措置その2(企業用地取得奨励金)
町は、上記の「適用工場等」の指定を受けた事業者に対して、新設または改修等のために取得した土地のうち、工場、事務所等の家屋の敷地部分の土地の取得価格の1/2を「甲佐町企業用地取得奨励金」として交付することができます。
交付対象
令和4年6月14日以降に取得した土地
奨励金額
事業のために取得した土地の価格のうち、家屋の敷地である土地の価格 × 1/2
上限額 : 5,000万円
※1,000円未満切捨て
参考資料
関係例規
申請様式
追加情報
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